退職届を提出できず、退職金の問題もある場合について相談したい
弁護士に依頼した場合、概ね、以下の内容を会社に通知し、必要な範囲で交渉することがあります。 ・退職の意思 ・有給消化 ・未払い賃金がある場合はその請求 ・就業規則などに退職金規程がある場合はそれに基づく退職金の計算と請求 ・保険証など...
弁護士に依頼した場合、概ね、以下の内容を会社に通知し、必要な範囲で交渉することがあります。 ・退職の意思 ・有給消化 ・未払い賃金がある場合はその請求 ・就業規則などに退職金規程がある場合はそれに基づく退職金の計算と請求 ・保険証など...
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
元の会社が不利益を受ける可能性はありますかね。 取り扱い分野を異にし、実質的に見て競業せず、不利益を与える恐れ がないなら、問題ないでしょう。
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
研修は義務でしょうね。 業務との関連性も高いでしょうね。 そのような場合は、研修費は会社の負担ですね。 あなたが支払う義務はありません。 サインしたところで、当該条項は、退職の自由を不当に拘束するもので、 法律上無効ですね。 無効な条...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
ご相談者様としてはご自身の心身のことを考えるしかできることは無いと思います。 代理人を入れて辞めるとしても、弁護士によって通知書面の内容は変わります。 例えばご相談者様の気持ちを反映して、相手の心情をできるだけ逆撫でしない文面を書い...
施設長には、従業員に対して、健康安全配慮義務があるので、診察は受けたほうがいいでしょう。 いずれの結果でも公表したら名誉棄損になるので、公表は控えるように進言したほうがいいでしょう。 その際、会話録音したほうがいいでしょう。 その後事...
契約としてそのようになっているのであれば、8月までは勤務が必要ですね。 相手方の合意があれば早期解除ができる場合がありますので、申し入れはしてみてもよいでしょう。
お困りのことと存じます。一般的に、契約書に解約条項などがあれば、それに準じることになると思います。具体的には契約書を持参の上、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般的なご回答になりますが、契約書にその旨の記載があるのであれば、1か月前に届け出れば問題ないと思います。
診断書にもよりますが、解雇の可能性は高まったといえるでしょう。 会社としては、あなたを労働力として保持していくことが不安でしょう。 あなた自身も、無理な就労を控える時期ですね。 生計の道は、別途、検討したほうがいいでしょう。
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
会社の言い分が間違っていると考えられますが、 試用期間開始直後であれば予告手当を支払わなくていい場合もあります。 なお、そもそも解雇が無効である可能性もありますので、 解雇の効力を争うことで解雇予告手当よりも高額の金銭を受け取れるこ...
契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
給与については労働局に相談していいですよ。 窃盗は、事実かそうでないか文面からは、わかりません。 事実としても、給与の支払い義務はあるので、相談に行っていいですよ。
労働契約については、会社の合意がなくても、退職の意思表示から2週間で退職することができます。 会社側が一度月末での退職に合意している以上、合意退職としても有効でしょう。 退職した後で、今の会社が何らかの請求をしてきたら弁護士に対応を...
当初の契約期間が半年であり、その期間が経過している以上は違約金等の負担なく契約解除できます。 後から聞いていないなどと言われないように、内容証明郵便などで契約解除の意思を伝えましょう。
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、途中退所の可否についてですが、法律上はこちらの一方的な意思表示のみでとくに違約金等もなく辞められる余地が十分にあると考えています。 ただ、実際のところは、現に取り交わされている契約書の...
給料の一部が5月分で支払われる予定がある場合、それを避ける目的であるかもしれませんし、単に書類上の不備を修正する目的であるかもしれません。もしも契約期間が4月までだった場合、期間終了を明確にする意図があるかもしれません。どちらにせよ、...
相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...
特定受給資格者に該当するように思います。 ハローワークに相談して、異議申し立てをするといいでしょう。 ハローワークに書式があるでしょう。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。