不当解雇で復職希望者に会社が取るべき対応策は?
「解決金の和解」ということは、既に、労働審判や地位確認訴訟など裁判所の手続になっているということでしょうか。 それを前提にすれば、和解が成立しなければ、裁判所が判断しますので、復職はありえるでしょう。 裁判所の判断が、復職ということで...
「解決金の和解」ということは、既に、労働審判や地位確認訴訟など裁判所の手続になっているということでしょうか。 それを前提にすれば、和解が成立しなければ、裁判所が判断しますので、復職はありえるでしょう。 裁判所の判断が、復職ということで...
お世話になっております。 ご相談内容を拝見しました。おっしゃる通り、単純な能力不足のみを理由とした解雇は、有効と認められる事は一般的には相当困難です(とはいえ5年分の給与を求めてくるのは少々過大に思われますが‥)。 争いの結果、解雇無...
単なる愚痴レベルであり、解雇理由にはならないですよね? →ご指摘の通り、愚痴レベルのものとして解雇理由にはならないと思われます。
ココナラ法律相談以外のサイトでもお名前なども変更されて何度も同じ質問をされているようですが、何度ご相談されてもこのような場では一般論以上の回答は困難です。 本当にご相談の件でお悩みでしたらこのような場で解決できる問題ではありませんので...
ココナラ法律相談以外のサイトでもお名前なども変更されて何度も同じ質問をされているようですが、何度ご相談されてもこのような場では一般論以上の回答は困難です。 本当にご相談の件でお悩みでしたらこのような場で解決できる問題ではありませんので...
懲戒解雇ですかね。 客観的に見て解雇理由が正当なものかどうか、弁護士に見てもらうといいでしょう。 年収5年分は過大な気がしますね。
仰る通りで、労働審判の中で解決するのであれば、解決までの期間がそこまで長期とならないため仮に不当解雇と判断されたとしても損失は大きくはなりにくいですが、訴訟で最後まで争い負けた場合はマイナスが大きくなってしまうリスクがあると思われます。
能力不足での解雇は実務上は認められないケースが多いです。 話し合いでの解決の方が結果として会社への経済的なマイナスは少なく済む場合もあるでしょう。 状況や具体的な事情によって異なるため、個別に弁護士へご相談されてみてください。
具体的なやりとりなどを拝見しないと不明なため公開相談ではなく、個別に面談を予約し、相談をされると良いでしょう。 内容を見る限り能力不足を理由とする解雇となるかと思われますので、正当理由と認められるハードルは他の解雇理由による解雇と比...
解雇には正当な理由が必要なので、採用時に、どんなやり取りがあったのか。 債務不履行や能力不足と言えるのかどうか。 相手らが争ってくることを前提にした慎重な対応が必要でしょうね。 労務問題に強い弁護士を探すといいでしょう。
相手の意向を確認することになりますね。 解雇無効を主張してるなら、同意は得やすいでしょう。 ただし、復職条件のすりあわせが必要でしょう。
不倫を理由とした懲戒処分は、会社に損害を与えたり、業務に支障をきたしたり等の事情がないと、従業員の私生活に関する事項ですので難しいように思われます。
退職金は規定がないなら払う必要はありません。コミッションは、3ヶ月解約なしという停止条件がついた債権が在籍中に発生しているので、条件を満たすならば支払う必要があるでしょう。
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。 残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。 これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? 大手商社7年勤務ということで年収も...
【質問1】 訴訟になると、会社側からするととても大変なことでしょうか? →訴訟となった場合、そのための打ち合わせや証拠整理などでの労力や弁護士費用などが掛かります。 また、仮に会社にとって勝訴ないし勝訴的和解になったとしても、会社にと...
退職金の請求権は、退職金規程等の定めに基づいて発生するものですから、まずは退職金規程等、退職金について定めた在籍中の会社の規程を確認なさってください。過去に合併や営業譲渡によって他社から移籍した労働者がいる場合には、移籍前の勤続年数を...
先方が弁護士を立てたとなると、まずは、雇用関係について交渉を行い、交渉がまとまらない場合には、労働審判、さらには、民事訴訟となることは十分に考えられます。 どの程度の手間と費用かについては、個別の状況にもよりますので何とも言い難いです...
ご理解の通り、労働者は労働関係法令で保護されており、ご指摘のような前職でのトラブルを聞き出し、そのトラブルが理由で経歴詐称になり、それを解雇理由にするということは、一般には困難であると考えられます。
やはりこれは、話し合いで解決することができれば、 時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということでしょうか? >>一般論としては多くのケースでそのとおりです。 しかし、復職の義務がありますよね? >>結論がそうなる...
1. 能力不足の解雇に関しては正当理由として認められづらく、ご相談のケースのように事前に会社側からの指導等も行われていないとなると不当解雇となる可能性はあるかと思われます。 2. 交渉で従業員側と話し合いをし、訴訟に至る前に解決され...
ご記載の内容からすると能力不足での解雇を行うこととなるかと思われますが、能力不足を正当理由として証明できるかどうかが重要となり、実際のケースではその証明が難しい場合も多いです。 そのため、解雇にいきなり踏み切るよりも退職勧奨により、...
反論が何を指しているかに依りますが、基本的には解雇時に解雇するに足る合理的な理由と相当性がないと解雇は無効になる、という前提で検討する必要があるでしょう。 あくまで解雇は有効だという立場を貫き時間が経ってしまうと、後々解雇無効の裁判を...
解雇された社員が弁護士に依頼し、解雇無効の通知を裁判外で解雇した会社に送付した場合、会社が職場への復帰を認め、解雇がなかりせばの給与の支払いをしない限り、裁判所に提訴するのが一般的な流れになると思います。 そのため、これに対応する弁...
いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認...
【質問1】 「いくら解雇しやすい高度人材の中途採用でも、 能力不足理由では、まず勝てない。」 この意味はどういうことでしょうか? 能力不足は解雇のハードルは高いのでしょうか? →能力不足による解雇はそのほかの懲戒解雇と比較して、能力不...
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →現状の能力としても問題はないのでし...
退職は相手に届けばよく、会社が受領承諾する必要はありません。 引継ぎをしないことや就業規則で定めた退職通知期間前の退職は、理論上は損害賠償はできます。 もっとも、払わなくて済んだ賃金などの部分を考えれば、それを上回る損害が出ないこと...
有効に解雇するためには、正当な理由が必要です。解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会的に相当と認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。 感情的に解雇した様子ですね。 解雇無効を主張されれば、正...
解決金での和解は、給与の3か月分から3年と幅が広いですね。 一般的には、1年程度と見ておけばいいでしょう。(私見)
解雇は、厳格に判断されるところですね。 虚偽の経歴が、採用の判断、に大きく影響していたのなら、解雇に 結びつきますね。 実際に能力に欠けていたなら、解雇は可能ですが、能力にさほどの 問題はなく、役員との人間関係に問題がある程度なら、改...