社員の経歴詐称は解雇事由として成立するか?
上場企業の人事部スタッフです。
社員の経歴詐称が解雇事由として認められますか?
去年、中途採用の執行役員営業部長の採用に当たって重視した経歴が、
4年ほど少なく記載されていることがわかりました。他社の経歴と合算されておりました。
顧問弁護士に相談すると、
詐称された経歴の内容やそのの程度、その詐称による企秩序への危険の程度等を総合的に判断する必要があり、
現状の勤務態度が、会社に大きな損害を与えてない限りは解雇は無効になります!と言われました。つまりは解雇はできない!とのこと。
たしかに、真面目な方で、無遅刻無欠席で社内の評判も良い方です。
ただ、正義感の強い方なので、
CEOである社長とよく衝突をしており、社長からはウザいからクビにできないのか?と指示が出ております。
そこで、経歴詐称を見つけたのですが。
顧問弁護士は、経歴詐称が事前に発覚すれば、会社がその労働者と契約を締結しなかったか?という証明が必要になるとも言われました。
かなりあやふやで難しそうです。
【質問1】
有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?
解雇は無理ですか?
【質問1】
有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか?
→現状の能力としても問題はないのでしたら、有名大手商社に7年勤めていたことが何か客観的に大きな意味がない限り、3年は勤めていた事実はある以上重大な経歴詐称とは評価されないとは思われます。
ありがとうございます。
司法のプロの世界では
7年と3年はそういう判断になるのですね。