遺留分の領収書について

それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...

離婚後の相続について

離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...

遺留分額算定の基礎になる遺産評価

遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます  ただし、遺言の効力を先行して争...

土地・建物の相続の評価について

いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。

遺留分侵害額請求の時効について

民法第1048条に定められているとおり、相続開始時から10年となります。 第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消...

特別受益にあたるかどうかについて

あたります。 ただし、10年経過すれば、特別受益から外れます。 また、遺言で、生前贈与について、持ち戻し免除の条項を入れれば、 特別受益から外れます。 近くの弁護士に相談してください。

遺留分の算定方法と相続現金の引き出し及び不動産名義変更

①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...

独身者の財産について

遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。

遺留分請求されてどうしていいかわからない

債権の存在が認められる場合、法的手続きがとられ、かつ弁済できないのであれば、資産を手放さなければならないです。相続に限らない話です。 あとは、分割払等の交渉が可能かどうかです。

遺留分侵害額請求をする人が生前贈与を受けていた場合

必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。

遺産相続と遺言執行者について。

遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...

宗教団体に寄付している

遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り刑事上の横領に当たる可能性があります。 この場では一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。

別れた父親の遺産相続に関して、アドバイスお願い致します。

ご指摘のとおり、その書類を受領した時点で亡くなったことを知った(相続開始を知った)ということになります。すでに約半年を経過していますので、相続放棄はできません。もし、当該不動産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える価値...

遺言書があってももめる

お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...

遺留分侵害額請求の取り消し依頼について

委任を受けたと名乗る代理人の弁護士から内容証明が届きましたが、当事者に直接話して、請求の取りやめを依頼してもいいのでしょうか。 当事者に確認して、依頼を止めるということになればそれでも良いとは思います。 また、その場合にはどのよう...

遺産相続に関してアドバイスお願いします。

子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...

特別受益を隠匿されているときの反撃手段について

何か相手を訴えるようなことは(詐欺とか)できないでしょうか?  遺留分を請求している方の特別受益は、遺留分の請求を受けている方が主張立証しないと特別受益として  認められません。  特別受益があるのにもかかわらず、それを言わずに遺留分...

相続放棄後も手元に残ってしまった遺留品の扱いについて

面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...

遺留分権利者の生前贈与

遺留分権利者の生前贈与も同じでしょうか?10年以上経過した生前贈与は基礎となる財産に加える事が出来ないと判断していいのでしょうか?   法律上、義務者への贈与については規定がありますが、   遺留分権利者への贈与は10年以内のものに限...