遺留分調停に弁護士は必要か?
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...
固定資産評価額は税額の算定基礎になるため不動産の本来の価格の7割くらいの価格で評価されており、鑑定による価格の方が正確な価格といえます。 このため、価格に争いがあるような場合には鑑定を行って正確な価格を調べることになります。 逆に、...
婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。
1,同居期間はなくてもいいですよ。 2,お互いの意思で、よりもほかの理由を考えたほうがいいでしょう。
お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...
お書きになったことを実行していけばいいのではないですか。 これで終ります。
遺留分侵害額の計算方法については,預金は死後すぐの金額が基本だと考えます。ただし,当事者が全員合意するのであれば,現在の残高の金額での計算でもいいのかもしれません。
具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。 遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。
遺留分請求の調停で、遺留分は全く無かったと言う事態はありえますか? 調停で、全くゼロということは無いのでしょうか? →たとえば多額の特別受益を受けていることや多額の相続債務があるといった事情があれば、遺留分の計算上受け取る金額がゼロ...
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
通常は合意してから1か月以内に支払うと設定することが多いです。 分割なら、毎月〇円支払うと合意書に記載することになります。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。
>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...
遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。
遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというの...
答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。
裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
「和解後の調停調書」というのが、法律家的にはよく分からないのですが、いま家庭裁判所を通して調停を行っているのでしょうか? 家庭裁判所を通して調停を行っている、という理解を前提にお応えしますと、調停調書には通常「清算条項」といって、調停...
家事調停でしょうか。実際には裁判官が判断しますので、書記官が明確な回答はできないのはやむをえません。 事実上同席をすることを認められることは許可されるかも知れませんが、忘れっぽいという程度で(弁護士以外の)代理人が認められる可能性は高...
内縁という弱い立場で、どのように反論というか、対抗措置をしていけば良いでしょうか? 不動産の遺留分です。 →遺言書があるのでしたら遺言書の内容がどのようになっているか、相続財産としてそのほか何があるのか、不動産の価値としてどの程度の価...
相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを 立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
これからでしょう。 調停委員の指導により、 生前贈与の有無や遺産の評価が先決で、その後に、請求額が整って来るでしょう。 申立人は、まだ調査未了なのでしょう。
私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...
遺留分の主張に対し寄与分の対抗はできないと考えられています。つまり寄与分は考慮されません。遺贈の放棄をした上で遺産分割をして寄与分を主張するという方法もあると言われているますが、現実的ではないと思います。
話し合いで決まらない場合は、調停員が決めてしまうのでしょうか? →一般的には不動産業者の無料査定などで査定資料を提出し、その査定金額を前提に時価額の合意が図ることができないか調停上話し合いをします。 合意ができないということでしたら、...
どのように対抗措置を取れば有利ですか? 遺留分です。 相手が何を主張してくるのかも不明です。 証拠など色々と提出しなければならないのでしょうか? 相手の主張がわからないと、どのような対抗措置を取ればよいかは なかなか難しいです...
いいですが、委任状を求められたら、送ることになります。 あらかじめ、委任状を作成しておいたほうがいいでしょう。
考え方としては、 権利が確定すれば、遺留分の総額で申告でしょう。 支払い方法は当事者間の問題で、民事と見ます。 債務者は、修正申告で還付になるでしょう。