遺留請求のあとに、遺言書の無効を訴える裁判は可能でしょうか?
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
その通りです。 更正の請求になるでしょう。 修正申告で済む場合もあるので、資産税担当者に問い合わせたほうが いいでしょう。
経緯を書面で記載して、後見人との交渉に使うといいでしょう。
遺留分は、4分の1になります。 したがって、現時点では、250万円ですね。 遺言書を作る必要があります。
①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
その認識で結構ですよ。
債権の存在が認められる場合、法的手続きがとられ、かつ弁済できないのであれば、資産を手放さなければならないです。相続に限らない話です。 あとは、分割払等の交渉が可能かどうかです。
必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り刑事上の横領に当たる可能性があります。 この場では一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。
遺留分請求の時効は、いつまでになるのでしょうか? →遺留分侵害額請求の時効は以下の通りです。 ①相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年 ②相続開始から10年
ご指摘のとおり、その書類を受領した時点で亡くなったことを知った(相続開始を知った)ということになります。すでに約半年を経過していますので、相続放棄はできません。もし、当該不動産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える価値...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
委任を受けたと名乗る代理人の弁護士から内容証明が届きましたが、当事者に直接話して、請求の取りやめを依頼してもいいのでしょうか。 当事者に確認して、依頼を止めるということになればそれでも良いとは思います。 また、その場合にはどのよう...
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
何か相手を訴えるようなことは(詐欺とか)できないでしょうか? 遺留分を請求している方の特別受益は、遺留分の請求を受けている方が主張立証しないと特別受益として 認められません。 特別受益があるのにもかかわらず、それを言わずに遺留分...
面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...
遺留分権利者の生前贈与も同じでしょうか?10年以上経過した生前贈与は基礎となる財産に加える事が出来ないと判断していいのでしょうか? 法律上、義務者への贈与については規定がありますが、 遺留分権利者への贈与は10年以内のものに限...
法テラス外の弁護士に相談するといいでしょう。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があった...
直接書面を拝見しない限りその弁護士がいかなる立場なのかは何とも申し上げられませんが、事実としてその弁護士からあなたに連絡が来ているわけですから、まずはその弁護士に手続の状況を確認をされるのが良いと思います。
まず、財産の開示を、その妻か税理士に求めてはいかがでしょう。その上で、マイナスが多いのであれば、相続放棄の手続をすればいいでしょう。たしかに、相続放棄は、相続を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、調査等で時間がかかる場合、延...
お父様は遺言で廃除されているようですから,家庭裁判所が廃除を認めれば推定相続人にはなりません。長女は相続放棄をしているので相続人ではありません。 そうすると,お母さまの相続人は,二女,三女,四女となります。遺言の内容は遺留分を侵害して...
こんにちは。 民事裁判の場合、証拠としての有効性というのは原則として問われません。問題となるのは信用性です。 一般的に録音データを一部だけ切り取って提出した場合、前後のやり取りがわからないので信用性がないと主張される場合が少なくあ...
全部ではなく一部を切り取った媒体では証拠力が低くなります。改ざんの可能性も疑われるでしょう。提出されるのであれば,全部でないと意味がありません。
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、...