時効が成立したら取り戻せない?
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...
離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます ただし、遺言の効力を先行して争...
「相続は死亡によって開始する」(民882条)ですから、「相続を開始してから」というのは、亡くなった時からです。
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
民法第1048条に定められているとおり、相続開始時から10年となります。 第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消...
あたります。 ただし、10年経過すれば、特別受益から外れます。 また、遺言で、生前贈与について、持ち戻し免除の条項を入れれば、 特別受益から外れます。 近くの弁護士に相談してください。
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
その通りです。 更正の請求になるでしょう。 修正申告で済む場合もあるので、資産税担当者に問い合わせたほうが いいでしょう。
経緯を書面で記載して、後見人との交渉に使うといいでしょう。
遺留分は、4分の1になります。 したがって、現時点では、250万円ですね。 遺言書を作る必要があります。
①父・姉が、兄に対してできる遺留分侵害額請求は、父は3/24、姉は1/24です。父・姉があなたに対して遺留分侵害額請求をしないと、その分だけ取りっ逸れることになります。 ②民法改正後の相続については、遺留分侵害額請求は、金銭的な請求権...
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
その認識で結構ですよ。
債権の存在が認められる場合、法的手続きがとられ、かつ弁済できないのであれば、資産を手放さなければならないです。相続に限らない話です。 あとは、分割払等の交渉が可能かどうかです。
必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り刑事上の横領に当たる可能性があります。 この場では一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。
遺留分請求の時効は、いつまでになるのでしょうか? →遺留分侵害額請求の時効は以下の通りです。 ①相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年 ②相続開始から10年
ご指摘のとおり、その書類を受領した時点で亡くなったことを知った(相続開始を知った)ということになります。すでに約半年を経過していますので、相続放棄はできません。もし、当該不動産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える価値...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
委任を受けたと名乗る代理人の弁護士から内容証明が届きましたが、当事者に直接話して、請求の取りやめを依頼してもいいのでしょうか。 当事者に確認して、依頼を止めるということになればそれでも良いとは思います。 また、その場合にはどのよう...
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
何か相手を訴えるようなことは(詐欺とか)できないでしょうか? 遺留分を請求している方の特別受益は、遺留分の請求を受けている方が主張立証しないと特別受益として 認められません。 特別受益があるのにもかかわらず、それを言わずに遺留分...
面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...
遺留分権利者の生前贈与も同じでしょうか?10年以上経過した生前贈与は基礎となる財産に加える事が出来ないと判断していいのでしょうか? 法律上、義務者への贈与については規定がありますが、 遺留分権利者への贈与は10年以内のものに限...