遺留分権利者の生前贈与
遺留分の基礎となる財産に加えることができる生前贈与は相続開始前10年以内のものに限られています(民法1044条3項)とありますが、
遺留分権利者の生前贈与も同じでしょうか?10年以上経過した生前贈与は基礎となる財産に加える事が出来ないと判断していいのでしょうか?
遺留分権利者の生前贈与も同じでしょうか?10年以上経過した生前贈与は基礎となる財産に加える事が出来ないと判断していいのでしょうか?
法律上、義務者への贈与については規定がありますが、
遺留分権利者への贈与は10年以内のものに限定されていません。
今後の判例次第となりますが
条文上は遺留分権利者については10年以上前の贈与でも特別受益として
遺留分から引かれてしまう可能性があります。