土地・建物の相続の評価について
遺産目録の中で土地建物の評価額が100万であり、証拠方法が買受申出額となって、相手方の弁護士から通知がありました。
不動産ポータルサイトを調べてみると、同じような地域や土地面積や築年数で調べると、中央値1000万円以上の価格で掲載されております。
遺留分請求の場合は評価額で請求するのか?市場価格で請求するのか?判断がわかりませんので、ご回答いただければ幸いです。
尚、自動車の場合の請求も同様か?教えて頂ければ幸いです。
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために
路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、
折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
内藤 政信弁護士様
ご回答ありがとうございます。
折り合いがつかない場合の裁判所の審判の費用はどれぐらいかかるのでしょうか?
かからないですよ。
調停から移行するだけなので。
買受け申出額だと客観性が低いと思います。審判になったときに裁判所が一番重視するのは不動産鑑定士の鑑定書ではないでしょうか。可能であればそちらを準備されたほうがいいでしょう。
自動車は車種、年式から判断するなら裁判所等からも信用されているレッドブック(オートガイド社発行)で査定するのがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。