後見人制度における、家族間の金銭取引
父が先日脳梗塞で倒れました。
私は大学入学前に、父と「大学に行かせて欲しい」と相談し、了承を得た上で大学進学の道を決めました。
しかしながら大学合格時に、父は「経済的余裕がないので、養育費は払えない。奨学金を借りて生活して欲しい」と頼んできたため「父がその後支払いをしてくれるなら」という条件をもとに家族の中で会議を行い、父が保証人になるということで了承しました。(当時は両親が離婚せず別居しており、私は母元で父からの養育費で生活していました。)
その後大学を卒業し、奨学金支払いが始まると同時に経済的理由で留保を求められました。(おそらく嘘で、この頃には愛人がいたのでしょう)
そのため、奨学金の支払いは停止し、数年経ち再度支払いが可能か確認をしようとした直前に父が脳梗塞で倒れました。
父には現在は相当多額の資産があるようでしたが、愛人が居て、さらに意識朦朧としているため後見人の申し立てをしようと考えています。
その場合、奨学金の支払いは行なってもらえないのでしょうか。
それとも、父の支払いの意思(家族間での合意が取れている)と、現在支払い可能な経済状況を鑑みて支払いが行われるのでしょうか。
父本人の権利と財産を守るのが後見人ということは重々承知していますが、いわば家族間の、貸借書のない借金のような状態になっており、請求できるのかわからず質問させていただきました。
父が亡くなった際に遺産で精算出来るかとは思いますが、当時父と交わした約束なので出来れば生前に精算し、しこりを無くしたいと考えています。
後見人が、被後見人にあなたに対する支払い義務のあることが確認できれば、
あなたと支払方法を協議するでしょう。
ありがとうございます。
支払い義務とは、具体的に何を求められるのでしょうか?貸借書のようなものは恥ずかしながらありません。口頭でのの約束のみです。
条件を提示し、了承しあった家族会議の場に母と姉が居て、証言はしてくれます。また、祖母の葬式の際に母に対し、「奨学金のことは任せておけ」といった発言があったと聞きましたが、こちらも録音などはしていません。
経緯を書面で記載して、後見人との交渉に使うといいでしょう。