別れた父親の遺産相続に関して、アドバイスお願い致します。

子供の頃、別れた父親がいます。別れてから、何十年、一度も会った事は、ありませんでした。去年の年末に、その別れた父親の不動産の名義変更の書類が、郵送されてきました。任意で、代表者1名に送られて来た物ですが、これは、父親が亡くなったと言う事で、この書類を受け取った時点で、亡くなった事を、知った事となり、その後の申し立て等の基準になるものでしょうか?もし、そうであれば、いつまでに行動を起こせば、よろしいでしょうか?

ご指摘のとおり、その書類を受領した時点で亡くなったことを知った(相続開始を知った)ということになります。すでに約半年を経過していますので、相続放棄はできません。もし、当該不動産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える価値がある場合には、相続税を申告する必要があります。申告期間は相続開始後10か月以内です。