遺留分額算定の基礎になる遺産評価
遺留分の土地建物の評価に納得がいかないのですが、こちらに関しては遺言を有効と認めてから遺産の評価を争わなければならないのでしょうか?
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます
ただし、遺言の効力を先行して争い、遺言が有効とされた後に遺留分侵害額請求をしようとすると、遺留分侵害額請求が実は時効にかかってしまっていたという事態が懸念されます。
このような場合に備え、念のため、予備的に遺留分侵害額請求の意思表示をしておく方法もあります(遺留分侵害額請求の意思表示を行った事実を後日証明できるよう、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付しておくのが無難です)。
遺言が有効性について争う考えがあることを明らかにした上で、仮に、遺言が有効であったとしても遺留分の侵害があり遺留分侵害額請求をする意思があること、遺留分侵害額については、◯◯が相当であること(こちらの考える評価額で計算)という通知をした上で、交渉等をされたらいいと思います。