宗教団体に寄付している
公正証書遺言状があります。遺言執行人は妹。 相続目録の金額と遺留分の基礎となる金額の差異が約1000万あります。遺言執行者である妹 が勝手に宗教団体に数百万寄付をしています。(公正証書遺言には寄付の事は何も記載はありません。) 遺留分の計算をする時は 勝手に寄付した分は引いて計算するのでしょうか。
遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。
遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。
→ご相談内容を拝見する限り刑事上の横領に当たる可能性があります。
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