特別受益にあたるかどうかについて

父親から生前贈与で、不動産(不動産会社による査定で3500万円)と妹に現金1500万円を贈与で受け取りました。父親には離婚した妻との間に子供が3人いるため、遺言書を作成していますが、遺留分を請求された際、これらは特別受益にあたるものなのでしょうか?

あたります。
ただし、10年経過すれば、特別受益から外れます。
また、遺言で、生前贈与について、持ち戻し免除の条項を入れれば、
特別受益から外れます。
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