遺留分侵害請求の時効について

2019年11月に遺言書を作成し、生前贈与を父親から行いました。2021年1月に父親が亡くなったのですが、亡くなった父親の元妻との間に3人の子供がいます。
遺留分侵害額請求の時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年か、相続を開始してから10年かと思いますが,相続を開始してからの時効については、生前贈与を受けた2019年11月から10年なのか、父親が亡くなった2021年1月からなのかどちらになるのでしょうか?

「相続は死亡によって開始する」(民882条)ですから、「相続を開始してから」というのは、亡くなった時からです。