遺留分侵害額請求の時効について
2019年11月に遺言書を作成し、生前贈与を父親から行いました。2021年1月に父親が亡くなったのですが、亡くなった父親の元妻との間に3人の子供がいます。
遺留分侵害額請求の時効は相続を開始してから10年かと思いますが,時効については生前贈与を受けた2019年11月から10年なのか、父親が亡くなった2021年1月からなのかどちらになるのでしょうか?
ということは2019年11月から10年で時効と言う事でよろしいでしょうか?
民法第1048条に定められているとおり、相続開始時から10年となります。
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
なお、遺留分権利者すなわち、元妻との間の子らが、父の死亡したこと及びご相談者に贈与がされたことを知ってから1年間遺留分を行使しなければ時効で消滅します。
ということは2019年11月から10年で時効と言う事でよろしいでしょうか?