遺言書があってももめる
きちんとした遺言書を残して祖母が亡くなりました。
私以外に兄妹がおり、実家を母が生きているうちに私の家族と母、弟でお金を出して立て直しました。
名義は私側の家族のものになっています。
二人の兄妹うち、一人が遺産相続に不満を持ち金銭を要求しています。
私は母の介護を自宅でメインでしており、介護用品や葬式の手配などで、自分のお金も使いました。
金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか?
もっとたくさんお金が余っているはずだと、配偶者と怒鳴り込んできます。
また相続人ではない兄妹の配偶者が割って入ってくるのですが、これを止めるすべはないのでしょうか?
よろしくおねがいします。
相続人は3人で、少しの現金と親戚に貸していてすぐに売却できないマンション一室が財産です。
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。
>金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか?
遺言書の内容や、相手方の請求根拠によるでしょう。
今は感情的になってよくわからない主張をしているけれども、よくよく法的に検討すると遺留分侵害額請求や、不当利得返還請求権、貸金返還請求権として主張できてしまう可能性があるかもしれません。
>また相続人ではない兄妹の配偶者が割って入ってくるのですが、これを止めるすべはないのでしょうか?
物理的に止めることは不可能ですが、例えば、あなたが弁護士に依頼して、相続人ではない方々は控えてくださいと伝えてもらう方法が考えられます。
遺言書を持参して、相続事件を取り扱う法律事務所にて直接弁護士に面談相談を行い、相手方らの請求に根拠があるのか、今後のリスク、取るべき対応、弁護士に交渉を依頼するべきかどうか助言を仰ぐべきでしょう。
怒鳴り込んでくる、と言われるほど相手方が感情的になってまともに話し合いができないような状態であるのであれば、弁護士を代理人として当たった方が良いのではないかと思われます。
相手方の要求がどのような根拠に基づいているのかも、相談すべきでしょう。
また、弁護士に依頼すれば、窓口は弁護士になりますので、相手方や配偶者とのやり取りにわずらわされることは減るでしょう。(相手方の性質にもよりますので、全く無くなることが保証できるわけではありませんが。)
当事者ではない配偶者からの連絡には応答できません、とすることも考えられます。
まずはご相談いただくべきかと思われます。
大竹様 磯野様
ご回答ありがとうございました。
いただきました回答をもとに、弁護士さんを探してみます。