契約不適合責任を問えるか

改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。  そのため、約5年前に...

不動産売主の担保責任の免責について

売主様が個人である場合、基本的には、調査せずとも、知らなければ免責されると考えて問題ございません 買主から調査を求められていたにもかかわらず調査したと嘘をついた場合や、過去にご自宅で危険物を扱う商売をしていたなどの場合は免責されない可...

弁護士をやといたいです。

こちらのサイト(ココナラ法律相談)で、お近くの弁護士を探してみてはいかがでしょうか?ーーーーーーーー

合意書締結の対応について

相談1及び2について 立替金の支払請求され、それについて合意書の締結を求められているものと思われますが、このまま平行線となり、相手方が支払に応じず、例えば、時効が成立すれば、請求できなくなります。 相談3について 一般的に認められ...

中古戸建における土地の埋設物について

不要な井戸や以前の建物の基礎杭が地中に残っているということではなく、建物新築の際に地盤改良のために必要なものとして埋設した埋設物なのであれば、契約不適合とは言いにくいように思います。

売主に対して、契約不適合による請求は可能性でしょうか?

「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。 契約不適合の通知は、...

地中埋設物が発見された土地について

契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...

和解後の和解金の振込み

まず、相手方から、ご相談者様ご依頼の弁護士の方の口座に送金される期限については、和解条項の中に記載があると思います。 次に、ご依頼の弁護士の方から、ご相談者様の口座への送金については、ご依頼された弁護士による部分が多分にありますが、そ...

新築注文住宅の施工位地のミスについて

弁護士直接面談案件ですね。 抽象的に言えば、不完全履行の程度が、契約および社会通念に 照らして、軽微なものといえるかどうか、ですね。(民法541条) 解除までは難しいとは思いますが、地元弁護士を探して、損害 額など検討のうえ、対処され...

賃貸契約の連帯保証人の支払い義務について

隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりが...

入居者側が保護される法律はありますか?

おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...

工作物におけるマニュアルの重要性に関して

先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...

工作物の施工基準と是正に関しまして

公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。

工作物の施工、所有者の責任と義務に関しまして

民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...

賃貸契約のトラブルについて

相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。

飲食店内装工事欠陥と納期遅れ

おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 >他業者に依頼するにも資金が必要な為、完成金の返金や2ヶ月分の経費などを請求したいと思っておりますが、可能でしょうか。 請負代金の返金や2カ月分の経費などの請求が認められるかどうか...

解約予告違約金の支払い

1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...

契約期限について 口頭での契約

契約は、契約書がなくても成立します。 ショートメールでどのようなやり取りがあったのかが重要です。 ショートメールでのやり取りの中で1日まで(何月の1日なのかは分かりませんが)となっていれば1日までですが、契約書がないという理由だけでは...

賃貸契約のトラブルについて

息子はオーナーの代理人にはなり得ないので、息子と交渉する必要はないと思います。 また、事務所をすでに明け渡しているのであれば、賃料相当損害金を支払う義務はありません。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

中古物件のリノベーションの2年担保について

売り主に契約不適合責任があります。 本件では、売り主に対して、修補請求を求める権利があります。 リノベーションに際し、業者は、売り主に対し、2年の担保責任 特約をしてるので、売り主が業者に担保責任の履行をさせること になるでしょう。