7年前の4階建マンション1階部分の空き店舗の内外装工事の瑕疵の保証について

7年前の平成23年7月に4階建てマンションの1階の空き店舗にスケルトン状態から、正面の壁から玄関と内装の治療院の新装工事をしました。

先日、玄関引き戸の開閉が悪くなった為、近所の便利屋さんに見てもらった所、最初の工事が良くなかったのではと言われ、保証が効くなら最初に施行してもらった所に聞いた方が良いと言われました。

7年前の工事依頼時の約款を見ていて、約款には「引渡しの日から十年間担保の責めを負う」とも記載がありましたが、瑕疵の保証対象になるのかどうか約款を見ていても素人の私にはよく分かりませんでした。

下記に約款の内容を抜粋したものを記載させて頂きます。

こちらで質問をしてよい内容ではないかも知れませんが、もし工事に不備があった場合、この約款抜粋の内容は7年経過していても瑕疵の保証の対象になるのか、ならないのか教えて頂けますでしょうか。

お忙し中、長文で分かりにくく、大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

(約款抜粋)

第十九条(瑕疵の担保) 受注者は工事目的物の瑕疵によって生じた滅失き損について引渡し日から一年間担保の責めを負う。ただし、この期間は、石造、土造、煉瓦造、金属造、コンクリート造及びこれに類する建物その他土地の工作物若しくは地盤の瑕疵によって生じた滅失き損については、二年とする。

2 造作、装飾、家具などについては発注者が引渡しを受けるとき、監理者が検査して、もし瑕疵があるときは、直ちに受注者に補修又は取替えを求めなければ受注者は責めを負わない。ただし、隠れた瑕疵については引渡し日から六か月間担保の責めを負う。

3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、受注者は、前二項の規定にかかわらず、工事目的物のうち住宅の品質確保に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について、引渡しの日から十年間担保の責めを負う。

4 前三項の瑕疵があったときは、発注者は相当の期間を定めて受注者に補修を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは受注者は、適当な損害賠償でこれに代えることができる。

5 発注者は、瑕疵の補修に代え又は補修とともに、瑕疵に基づく損害賠償を受注者に求めることができる。

3、の適用はないですね。
2、にあたると思います。
したがって、保証期間は過ぎてますね。
しかし、修繕は、その業者に依頼した方が
いいかもしれないですね。

お忙しい中のご回答ありがとうございます。
やはり保証期間は過ぎているのですね。
ありがとうございました。