契約内容と異なる物件。損害賠償できますか?

先月の4月7日に契約した飲食店舗物件について、契約違反による損害賠償や家賃返金請求などができるかどうかの質問です。

店舗移転のため、ガス・電気・水道が配管されたシャッターがついている物件(元飲食店)を契約したのですが、
・ガスメーターが外されていて、設置工事
・トイレの水は出るのにシンクの管からは水が出ず、配管工事
・シャッターのカギが壊れていて、全交換工事
ということが、内装工事を始めてから発覚し、未だに開店できずにいます。
上記の工事費は不動産業者が支払うことになりましたが、契約内容と違うし、本来の開店日を1ヶ月近く先延ばししなければならなくなったことによる金銭面や(お客さまからの)信頼回復の損害は法律的に請求できるのでしょうか?

不動産業者には、4月分の家賃(4/7からの日割)等を支払っています。
元飲食店の物件だったのでガス・電気・水道などの基本的なものは問題ないということで契約したのに、騙されたように感じています。
・契約違反に当たるかどうか
・開店遅延による賠償請求は出来るのかどうか
・請求のやり方
などをご回答お願いいたします。

契約違反にあたりますね。
当初オープン予定日から実際にオープン
できた日までの家賃は返還請求できるでしょう。
逸失利益は算出が難しいので、困難でしょう。

ご回答ありがとうございました。
不動産業者に交渉してみます。