マンション。工事業者の作業中、地下貯水槽に灯油の混入による断水

11/29から分譲マンション内部で電気工事、作業中に灯油が地下貯水槽に混入し断水が一日。その後、清掃が終わったが、検査後、保健所の指導により生活水には適さないとの回答、当面お風呂と、洗濯が出来ず、その料金は一時立替し後ほど支払ってもらえる。

この場合、銭湯や洗濯に行くガソリン代や迷惑料は業者に請求できるものでしょうか?

内藤先生
ありがとうございます。

相当因果関係の範囲とゆうのはどのような範囲でしょうか?
現在、11/28から12/13まで、〔13日で使用できるようになるかまだ不明。〕水が生活に使用出来ないとなっております。
この期間の慰謝料はどれくらいになりますか?一日いくら?といった請求になるのでしょうか?

大変困っております。よろしくお願いいたします。

業者の不法行為によって被った損害は、相当因果
関係の範囲で請求できますね。
請求されていいでしょう。
迷惑料は慰謝料ですね。