マンション隣部屋工事によるシンナー臭。健康被害を訴えることは可能でしょうか?

7月18日にマンションの隣部屋の工事で玄関から強烈なシンナー臭が充満し、
化学物質過敏症による体調不良に襲われました。
換気をする等の措置を行い、20日の夕方に臭いが収まりました。
0歳児と妊娠したばかりの胎児への健康被害が懸念されます。

階層に4部屋だけの小さいマンションなのですが、
隣部屋前の階段への扉やエレベーター前の窓は開けられておらず、
玄関先のベビーカーにも臭いがこびり付き、
1時間出歩いても取れませんでした。
赤ちゃんはいつもと異なりぐったりしていました。

ベビーカーに取り付けてあったマザーズバッグに入っていたオモチャは未だに臭いが取れません。
全て洗ったのですが、洗えない物は処分するしかありません。

寝室からも臭いがし、
普段は朝まで眠ってくれる赤ちゃんが深夜から朝方まで泣き続けていました。

外階段に通じる扉や窓を開けて対処をしなかった工事業者の非は明らかなので、
損害の補填はして頂けるのでしょうか?

・化学物質過敏症の医療費と診断書
・現在使用しているベビーカーの費用と処分費
・マザーズバッグ内にあった処分した品物の買い替え費用

▼工事業者にお送りした内容
18〜19日に使用していたペンキの種類が28日と異なると感じた為その詳細と、現在妊娠の可能性がありますが安全ですと仰られた根拠。
玄関先に置かれていたベビーカーから赤ちゃんがいる事は考えられると思いますが、廊下の扉及び窓を締め切っていた理由。
そして、1時間散歩してもベビーカーのシンナー臭が取れず赤ちゃんがぐったりしていた事、取り付けられていたマザーバッグ内の洗えないオモチャ、おやつ、離乳食、オムツを使用しても問題がないか、寝室へも臭いが届き深夜から朝方にかけて泣き続けていた事についての見解もお聞かせ願えますですでしょうか。
ベビーカーは安全の為に買い替えを考えておりますが、補填はして頂けるのでしょうか。
現在、弁護士に相談を検討しております。

▼工事業者からのお返事の全文
補填? ?

法治国家である日本国において
そういった判断は、裁判所がするものと思いますが?

貴殿の弁護士に相談して下さい。

以上です。

(扉)       (窓)

◀︎ ベ自      (エ)
┌━┬─┬─┐
│玄  ┃ト│
├─┤ ├─┴───┐
│浴│ │冷 台所 │
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│         │
│洗│       │
├─┼─━┬━━──┤
│ク│  │    │
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│  寝 │    │
│  室 │    │
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│エ  ベランダ  │
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経験はありませんが、立証資料を集めるのが大変でしょうね。
医師が化学物質を特定して、原因を断じれるかどうか。
化学物質の濃度の検出が可能かどうか、濃度の規制値があ
るかどうか。
業者が使用した化学物質が違法に使用された過失があるかど
うかの立証ですね。
シックハウス症候群と同じですね。
勝ち負け混在してますからね。