競売を中止できますか
競売を中止できますか 対処方は ・・・弁護士に相談し 相手と交渉してもらえれば 買主もみつかり 90万円程度の債務であれば 中止・取り下げを求めることが可能でしょう。
競売を中止できますか 対処方は ・・・弁護士に相談し 相手と交渉してもらえれば 買主もみつかり 90万円程度の債務であれば 中止・取り下げを求めることが可能でしょう。
ご指摘の【物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇】が客観的に認定できるのでしたら、最終的に裁判となっても増額が認められる余地がありそうです。 特に【近隣家賃の上昇】は同じ物件...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
各地の条例までは分かりませんが、 人が出入りするような居住スペースや事務所でなければ、特に規制はないはずです。
退職後の労働者の競業避止義務を定めた合意は、公序良俗に反して無効とされることがありますが、その有効性に関する判断基準について確立した判例は未だありません。したがって、ご質問の誓約書が有効か否かを断定的に回答することはできません。 た...
以前も投稿されていた方だと思われますが、 明け渡し請求するのであれば、 大家がすべきであり、早期に確実にということであれば訴訟を選択することになります。 管理会社ができる範囲を超えています。
訴訟によらずにということになると、自力救済として問題となる可能性があります。 とはいえ訴訟となると時間も費用も相当かかりますし、残置物処理・保管の問題もあります。 そのため、 残置物を別の場所で保管するよう交渉して、明け渡しに同意を...
訴えると言っても調停申し立てですね。 あなたのほうも、適正な地代について、調べるといいでしょう。 調停では、お互いに、資料を提出して、話し合います。 地代が決まるまではそれまで通りの地代を支払っておきます。
入居者が明け渡しを拒んでいる状況と、管理にすぎないという点からすれば、 不動産会社に請求というのは筋違いです。 責任を負っているのは父親(貸主)です。 法的紛争となっている以上、不動産会社は原則として対応できません(非弁行為)。
「いけないかどうか」については回答ができかねます。 既に弁護士に依頼しているのであれば、よく相談してください。 「所有権移転「時」の賃料等の変更」の解釈ということであれば、他の契約条項の確認などもする必要があるのでなおさら、この場では...
息子との関係では、使用貸借関係にあると考えられますので、 どういった使用目的であったか否かを検討する必要があるのですが、 ご自身のケースでは、第三者(嫁)に対しては、何らの契約関係にもなく、 端的に退去を求めるのがよいと思われます(応...
>裁判所への申立以外に簡易な方法で以後のトラブルを防止する方法はありますでしょうか? 相続人を探し出して全員と合意すればよいのですが、そうでなければ、トラブルを防止するためには法的手続が必須です。 なお、賃貸借契約そのものは、消滅時...
鍵を変える権利はありません。 まずは警察に相談するといいでしょう。 器物毀棄罪や業務妨害罪にあたる可能性がありますね。 つぎは弁護士ですね。 不当な請求を是正させることや損害賠償請求ですね。 地元弁護士にご相談ください。
土地を貸しているのか、建物を貸しているのか、契約書はあるのか、からスタートですね。 なぜ安く貸したのか、父親に事情を聞くといいでしょう。 とくに理由がなければ、一般的な利用料に改定することは可能でしょう。
まず疑問なのはなぜ見ず知らずのあなたの夫に不動産会社が査定の連絡ができたのでしょうか。夫に秘匿している査定であれば、夫の連絡先や家の固定電話番号は書かず、あなたの携帯電話のみ申込書に記入すれば夫に連絡できなかっただろうからです。そして...
あなたと管理委託会社の契約を見る必要がありますね。 無権限で契約者(転貸会社)と契約をしたなら契約は無効ですね。 その契約書も見る必要がありますね。 契約者は、転貸する権限がないので、無権限で転貸した事実が違法で あることについて、告...
質問が抽象的であるため,正確な回答は具体的な事情に基づいて(つまり弁護士へ直接相談して)確認した方がよいと思いますが,一般論として述べると,LINEのメッセージ内容については通信の秘密そのものですので,第三者へ照会して簡単に入手できる...
家の名義は移せると思います。 支払いは債権者(銀行?)が承諾するかですね。資力があれば別ですが、資力がないと債権者も払ってもらえなくなったら困るので、通常承諾しないと思われます。
罪に問われることはありません。 賃借物件ではないでしょう。 新所有者は、カギを変えますから、あなたが所持しているカギは不要ですね。
たとえ大家さんであったとしても、他人の物を盗んだのであれば窃盗罪に問われ得る話です。一度最寄りの警察署に相談されてみてはいかがでしょうか。
事実関係がまだはっきりしませんね。 明渡し事由があるのかどかか、福祉事務所とも協議が必要ですね。 退去するにしても、福祉事務所の協力が必要ですからね。
騒音が法的な許容範囲にとどまっているという前提になりますが、基本的には相手にしないという対応になるでしょうね。 警察や行政が介入した場合には適切な対応をして適切な範囲に収まっていると、説明(警察や行政に対して)することになります。 あ...
個人でやりとりをされたとはいえ、 不動産ですので登記の関係で契約書を作成されたと思われます。 当該契約書の内容を踏まえる必要があるでしょう。 木の損害賠償は理屈上は可能ですが、 金額をどう見積もるかは悩ましいところです。
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
① 可能かどうか?は相手方が応じるかどうかによりますので、応じないと言われているのであればできません。 なお、一般的とはいえません。 ②③ 今回どのような内容の示談になるかにもよりますが、将来何かしらの損害が生じた場合、因果関係をあ...
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。 ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借...