義兄には、これ以上お金を払いたくありません。揉めずに退居してもらうには、どうしたら良いですか?

夫が亡くなり、夫の実家の土地と家屋を私が相続しました。
実家には、元々義兄が住んでいましたが、
義兄から、持ち分を放棄したいとの申し出があったため、不動産会社に相談後、私が義兄の持ち分を相応の値段以上で買い取り、相続登記もしました。
空き家にするよりはと、義兄に、使用貸借の形で引き続き住んでもらうことにしました。
その際、契約書を司法書士に作成してもらいましたが、期限は特に設けず、何かあれば話し合いで解決、としました。
固定資産税は私が支払い、義兄からは家賃ももらっていません。
その後私の長男が結婚し、義兄が住んでいる家を建替えて、住みたいと言うため、
その旨義兄にお願いしたところ、激怒し、居住権があると言い出しました。
私としては、今後1年程は今の状態で待っても良いのですが、義兄の子ども達が立ち退く必要はないと言う為、困っています。

御回答ありがとうございます。義兄と契約書を交わしたのは、2年前になります。この間の家賃相当は150万円くらいかと思います。また、今回の退居に際して、私が夫から相続した時価100万円程の、墓地の権利書も義兄に渡しています。土地の相続でも100万円以上渡しました。これ以上の支払いはしたくないのですが、やはり私の方から、転居費を支払うと提案したほうが、円満な退居につながるのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。
したがって、今後の方策としては、内容証明郵便にて、契約解除を申し入れるとともに、退去しない場合には近隣相場に即した賃料相当損害金を支払ってもらう旨を申し入れて、退去を迫るといったことが考えられます。
ただし、使用貸借契約を締結したのがつい最近のことであるなど、明渡請求が相手方にとって酷であるといえるような事情がある場合には、物件の明渡請求が認められないリスクがありますし、相談者様が裁判を起こす場合には労力や時間、(弁護士に依頼する場合には)弁護士費用の負担が発生し得るので、例えば相手方が1年後に退去することを条件に相談者様から立退料として転居費用相当額を支払うといった和解案の提示をして、円満解決を図るのも一つかと思います。

ご丁寧な御回答を、ありがとうございました。 
使用貸借の契約書に、使用期限を明記しておけばトラブルの予防になったのかなと、知識も乏しいままに、契約をした自分を反省しています。
また、契約書を作成してもらった司法書士さんにもっと私の希望や、具体的な疑問について聞いておけば良かったと思いました。
今回のトラブルを、これからの生活に活かせたいと思います。
ありがとうございました。