2年の猶予期間を設けても立退料や引越し代を払う必要があるのでしょうか
最近高齢の母が.賃貸物件いくつかを相続しました。そのうちの一軒(一戸建て築50年弱)は.賃貸契約を結ばずに.毎月振り込みで家賃をもらっていたようです。
相談した不動産屋さんの勧めで.すぐに2年間の定期借家契約を交わし.2年後に立ち退いてもらって土地を売りたいと考えています(借主が高齢夫婦のため立ち退いてもらわないと売れないとのこと)
2年契約に関しては借主も了承してくれました。(定期借家契約の意味がわかっているかは不明)
借主から「立退料をもらう権利がある」「引越し代も出してほしい」等言われました。2年間の猶予期間を設けても.引越し代や立退料まで払う必要があるのでしょうか?他に何か良い方法がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
定期借家契約の意味を理解していない可能性があります。
また、明け渡し目的で定期借家契約に切り替えることは違法です。
明け渡しに、正当な理由がなければ、明け渡し料は必要です。