競売物件のアドバスをお願いします。

競売物件の入札を検討しております。
現在はテナント入居者がおります。
賃貸借契約について
入札前事前にアドバイスとご相談をお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を申し立てることで、最終的には強制執行により明渡を実現することができます。
相談者様が、入居者にそのまま住んでもらって良いというご意向であれば、買受後に入居者との間で新たに賃料などを決めて、賃貸借契約を結ぶという道もあるでしょう。
こちらのQ&Aで継続的に細かなご相談に乗ることは難しいため、無料相談を利用するなどして個別の弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。