賃貸契約期間内の明け渡交渉

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一軒家を所有しています。海外転勤のため賃貸物件にしており、現在入居の方(仕事場にしていると聞いてますが、実際本人が使用しているかは怪しい)がおります。夫が病気になり急遽帰国しました。夫は最後に家に帰りたいというので不動産会社に立ち退き料を提示し交渉してもらいました。賃借人は立ち退きには全く応じてはくれず、受け入れるのであれば、とても払うことができない金額の立ち退き料を提示してきました。私たちは現在賃貸物件に住んでいて経済的にも厳しい状況です。不動産会社には家賃の値上げも難しいと言われております。やはり期間満了までは立ち退き交渉は無理でしょうか?

さおり さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 一般的には、契約期間満了の6か月前に、更新をしない旨の通知が必要です。 その際、建物使用の必要性を述べる必要があります。 その後、明け渡し交渉の開始になりますね。 明け渡し料の提示ですね。 交渉は、不動産会社が実行してるので、あとは民事調停を行うことになるで しょう。
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この投稿は、2023年4月29日時点の情報です。
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