実家の相続と住宅ローンの問題、居住権は主張可能か?
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係...
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係...
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協...
家賃は払わず、早急に退去して、訴訟など法的措置があるまではかかわらないというところでいかがでしょうか。 親族同士の同居ですし、同居時には使用貸借の合意があったでしょうし、過去の家賃という話でも無いように思いますし、 かといって今後も無...
祖父から生前贈与として200万円ほどが入金されていました。 祖父からもらったものなので、祖父から言われても返す必要はありません。 ましてや、叔父さんに返す必要はありません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよ...
細かい経緯は、他にもあるので相談に乗って頂けるのであれば、その際、説明したいのですが、直接会話するとお互い感情的になる為、代理人になっていただける先生を探しています。 →申し訳ありませんが、この場は法律相談に一般的な回答をする場ですの...
相続放棄は、相続人1人1人がそれぞれの判断で行うものですので、 ご兄弟が相続放棄をしても、あなたが相続放棄をしたことにはなりません。 ただ、ご兄弟で相続人みなの相続放棄の話をとりまとめて、1人の弁護士に依頼をすることなどが事実上ある...
補足ですが、後見人選任申立の際に資料として提出する診断書は、裁判所によって様式が規定されています。 以下、ご参考ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kaz...
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。 また、税理士のチェックも必要になります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
これらのお金は全て贈与されたものであると考えるべきです。父君に対しては返済義務がないことを告げて下さい。これ以上請求されても無視して頂いて結構です。
その際弁護士さんにかかる費用はどのようなカタチになるでしょうか? 財産がある家ではないので報酬は何%とか着手金はどれくらいだとか おおよそでいいので教えていただけないでしょうか? 弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用は弁...
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思いま...
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。 単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。 重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可...
ご質問ありがとうございます。 質問① ご諮問者様やお兄様もお父様の相続人ですから関係はあります。 質問② 返金する必要があるかは、ご記載の内容からは即断できませんが、 相手の言い分にはかなり無理があるようですので、 精査したうえで...
あなたが使い込んでいるという「実母のお金」が実質的には被相続人である後夫のものであるという主張の根拠によります。 単に遺産分割が終わって後夫の遺産から実母が取得したものを意味するのであれば,実母の相続人でない後夫の子らにその使途につい...
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし...
>姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか? 姪の相続分は、甥に行きます。甥姪の子には代襲相続権がないためです。 よって、被相続人の配偶者(叔母)の相続分に変更はありません。
>相手側に遺産分割協議書を出す際に通帳開示はどこまで提示すれば良いですか? 証拠を示すにしても、まず死亡時点の残高証明を見せれば足り、通常は通帳そのものを開示する必要まではありません。
その親族は債権者一覧表に掲示しましたでしょうか?破産免責を得た上で自然債務として親族のみに支払うというのは結構あるようですが、債権者一覧表に掲示せずに特定の債権者だけ免責を外してその人に弁済するというのは法律上問題があります。弁済行為...
具体的な事情によりますが、よほどのことがない限り、叔母様は、養子縁組を解消できるでしょう。 家庭裁判所に死後離縁の申立をし、裁判所の許可が出た後に、市区町村役場に届出をします。 事後のトラブルを避けるために、代理人を付けた方が良いか...
(1)顔を合わせての話合いが必要かどうか →実際に直接会うかどうかはともかくとして,相続人である甥・姪が相続放棄をしない以上は遺産分割協議や遺産分割調停をしない限り財産の名義を移すことも建物をこちら側の判断で取壊すこともできませんか...
口座名義のいかんにかかわらず、監護権者が子供の養育のために管理するお金ですね。 成人後に余剰があったとしても、余剰の理由にもよりますが、その使用は、原則として、 監護権者の裁量判断になると思います。 余った理由として、ご自分のお金を多...
お役に立てたのであれば幸いです。 なお、先方にお金を渡す際には、遺産分割協議書を必ず作成するようにしてください。
次の通り解凍します。 1 相続の開始から相続放棄の申述受理までの次女様との話し合いの代行について、相続放棄の申述とは別料金で対応いたします。 2 相続放棄や次女様との協議は文書や電話にて対応できるため、全国いずれの弁護士であっても対...
相続放棄をされるのであれば、ご自身が対応する必要はないというか、対応すべきではありません。 相続人(長男)と当該従業員の方との問題ですので。
お答えいたします。二軒目の家の敷地は死因贈与の登記をされているのであれば,登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。1軒目の建物の敷地についても早急に地上権あるいは賃借権設定の登記をし,2軒目の家の敷地の地上権と同じよ...
お姉様がとったとして、不法行為で損害賠償請求をすることでしょう。 ただし、請求する側に証拠が必要です。通帳を預かっていたというのも一つの事実ではありますが、他に、どれくらい証明できるかによるかと思います。
亡くなった後で、遺産分割協議で 家の名義を妹にするのであれば、 妹は取り過ぎとなることから、 代償金の支払いを求めることはできると思います。 亡くなって遺産分割する際に、土地建物がいくらとなっているかによりますが 1376万円であれば...
1,ないです。 3,相続発生後に手続きをしましょう、と言っておけばいいでしょう。 司法書士の考えでいいですよ。
その後親から「その口座の金は返して欲しい、返さないなら弁護士に相談する」という連絡を受け、対応に困っています。 親がお金を出したのであれば、名義があなたでも、預金は親のものである可能性が高いです。 弁護士に面談で詳しい事情を話して...