空家(実家)の管理義務について
空家(実家)の管理義務について
下記①②③についてアドバイスお願いします。
【背景】
父名義の土地・戸建てです。
父、母、私が長年住んでいました。
両親は離婚し、私は結婚して家を出ました。
・父は再婚+重度認知症+連絡が取り難く生死不明です。再婚先の奥様は他界。家庭を持っている異母姉妹が二人居ます。
・母は諸事情あり父名義の家(私の実家)に一人住み続けていましたが、数年前に他界しました。父転居後の固定資産税は母の銀行口座より引落とし(父宛の請求書が再婚先から転送されていた)。
母の他界で空家になり、ご近所迷惑を考えて定期的に私が掃除等行ってきました。しかし負担が大きく誰かにバトンタッチしたいと考えていたおり、ご近所から害獣の存在を指摘されました。業者に見積りをとると、家に手を加える必要があり高額です。
実家には私の荷物が少々。母の荷物(母の相続人は私のみ=私の荷物でしょうか?)が大量に残っています。父の荷物もあります。
【質問】
①この状態でこの家の管理義務者は誰になりますか?(私=荷物を置いている=使用している=管理義務あり になりますか?)
②害獣駆除対策を私が依頼する場合、工事は相続放棄に不利になりますか?費用を後でどこかに請求できるでしょうか?(侵入口を塞ぐほか、押入れの天井に穴を開けなければなりません)
③上記諸々の交渉事を相手方(父の後見人?異母姉妹達?)と直接やり取りせず穏便に済ませる方法はありますか?
父の生死はあえて確認していません。かなり高齢です。万一の場合は相続放棄も視野に入れています。現在生きている場合、既に死亡している場合それぞれ念頭にアドバイス頂けますと大変助かります。
よろしくお願いします。
1,使用貸借あるいは事務管理として、あなたが管理義務者になるでしょう。
2,不利にはなりません。所有権取得者に請求は可能でしょう。
3,やりとりしなくても、できるでしょう。
生死の有無を確認することが先決です。
生存してれば父親に連絡を取り、死亡してれば、相続放棄を検討することでしょう。
これで終ります。
ありがとうございます。
使用貸借は住んでいなくても該当するのでしょうか?仮にこれを解除したい場合に現状回復の問題があると思いますが、どこまで遡るのでしょうか。父が転居した時点ですか?(私の荷物は父と同居していた時代のまま。母の荷物は母の他界時のまま。父の荷物は動かしていません)
住んでいなくとも該当します。
父親の転居時点を基準にして、常識判断すればいいでしょう。
これで終ります。
ありがとうございます。何度もすみませんが念の為教えて下さい。
・残された母の荷物=私の荷物になりますか?
・父の荷物は家財道具も多いですが、私と母の荷物は衣類等その家に生活していたら自然に発生する、すぐにも処分できる物が中心です。それでもやはり使用貸借として空家の管理義務が私にかかるのでしょうか?
あなたの荷物になります。
使用貸借もしくは事務管理であなたに管理義務があるでしょう。
これで終ります。
何度もありがとうございました。
勉強になりました。