介護費用として先に渡していた場合の遺産相続について

離れて暮らしている一人暮らしの親に介護費用として300万円の私名義の通帳を渡しています。これはあくまでも親のお金が足りなくなったら使ってくれと渡しているものですが、先に使い込まれてしまった場合、それが親の死後にしか発覚出来なかった場合はどのようになるのでしょうか?
そして親のお金は残されていて、そのお金については兄弟で半分ずつの遺産相続になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

親に貸したのか贈与なのかその区別でもめることになると予想されます。
今のうちに借用書を作るなりして、あくまで貸しているだけだということにしておくことを勧めます。

ご回答ありがとうございます!
もし贈与と判断されてしまった場合には私が親の死後、贈与税を支払うことになり、尚且つ親の残したお金については兄弟で半分ずつに分けるということになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

贈与税の心配はしなくていい(贈与税を払うのはそもそもお金をもらった側です)ですが、親の残したお金について兄弟半分ずつになり、生前に親にお金を渡したことが考慮されなくなるというリスクはあります。

ご教授ありがとうございます。
借用書を作れば遺産相続のときに考慮してもらえるということでしょうか?
何度も本当にすみません。
どうそよろしくお願いいたします。