調停で求償権を拒否することは可能か?拒否された場合の対処法は?
調停で、求償権を拒否する(支払わない)ということは可能なのでしょうか?
拒否されたら、訴訟するしかないですか?
また、調停で拒否された場合、訴訟に移行すれば求償権は必ず認められるのでしょうか?
具体的な請求・被請求の内容がわからなければご回答は困難です。
不倫の関係であれば、慰謝料を支払った事実があれば、不倫相手に対して求償権の行使が可能です。
証拠が足りないケースはあまり想定できませんので、通常は請求は認められるように思いますが、不倫相手の資力によっては回収が困難な場合はありますので、確実に回収できるかどうかは別問題です。
調停はあくまで話し合いの場ですので、合意に至らなければ不調として手続きが終了してしまいます。
そのため、金銭の支払いを求める場合は訴訟の定期を検討された方が良いでしょう。