遺産相続とは関係のない文章が相手方弁護士から届いたが、潔白を証明しないといけないですか?

姉とは父の遺産相続で調停中ですが、姉の代理人弁護士から、私が姉の私物(高級絵画、貴金属、家具など)を盗っているから返せとの文章が届きました。
しかし、私は全く盗った覚えもなく見た事もない物がほとんどで、しかも、父の遺産相続とは全く関係のない事なので困惑しています。家具などはまだ空き家になった実家にありますが、今まで何度も私物を片付けて欲しいと言っても無視されてきたため、そのままにしていました。実家の名義は私です。返して欲しいとの事なので、実家にあるものは着払いで送ると次回の調停で相手方に伝えるつもりですが、この事は遺産相続の調停で争う事なのでしょうか?
私は盗ってないので、そのようにも主張するつもりですが、盗ってない証拠を出せとか言われると出しようがないので困っています。信じてもらえるのでしょうか?

詳細な事情ついてはさらに確認する必要がありそうですが、相続の問題と相手方当事者の私物云々の問題は、全くの別問題だと思われます。貴方名義の実家に残置されている物品の引渡請求ということなのかもしれませんが、実家に残置されているからといって、貴方が窃取したということには当然にはならないはずです。実家が遺産の範囲に入るのであれば、実家内にある物品の一部は遺産ではないという主張だと考える余地もあるのですが、実家は貴方名義ということなので、そういうわけでもなさそうです。

基本的には姉の私物についての所有権に基づく返還請求かと思われますので、遺産の調停において話し合いをすることではないでしょう。

実家にあるもののうち、一部が姉のものであるという主張であれば、それらが実家にあるのかどうか、姉のものなのかどうかについて確認をする必要はあります。

盗っていない証拠についてはこちらが提出する必要はありません。やっていないことの証明は不可能です。相手が、こちらが盗んだことについて主張立証する必要があるでしょう。