遺産分割協議書における売却に至るまでの費用控除に関する解釈について」の交渉願い

3年前に父、1年前に母を亡くしました。

去年の9月に、次男の知り合いが遺産分割協議書を作成したのですが、
その一文に
「相続人次男、および次女は、不動産を速やかに売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産仲介手数料、契約書作成費用、登記手続き費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税等を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分配する」

との一文があったのですが、作成した当時は、居住していたものに、3000万円控除があるとしらず、判子をおしました。

ある日不動産業者に私は、所得税が住居としていたのでかかりませんよ
といわれ、次男にその事をつげると「お前は、遺産分割協議書をもってなかったからしらなかったかも
しれないが、所得税を控除した分を控除して分けるんだ」という、一文をラインでおくり、コピーも送るといって自宅にコピーも送ってきました。

そこで、遺産分割協議書のやり直しは、難しいので遺産分割協議書に記載されている「売却に至るまでの固定資産税等を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分配する」という一文の解釈を
私の売却までの家賃も控除にいれたいのです。

というのも、遺産分割協議書の時にも割合で揉めて、次男が「すぐに父名義の家を売却しろ」、といいだし協議書を
次男の知り合いが作成しました。
当方、車椅子と言うことと、ペットがいるので予算的に中々きまらず、常にラインで兄弟からは「引っ越しする気はあるのか?」と責められ、
去年のくれには「引っ越ししなければ来年から家賃18万円はらえ」などという
私にとっては、脅迫めいたラインを送ってきて心身疲労していた中、車いすでも良いというマンションに今年の5月に生活は苦しくなるのですが、心身のためと引っ越しました。

色々、長くなりましたがどうぞよろしくお願いします。

区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を
整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。
話が、やや混戦しているように見受けられるからです。

お返事ありがとうございます。
実は、無料の弁護士の先生には、相談しており、やはり遺産分割協議書は兄に有利に作成されていると、いわれました。
一人の先生は、家賃は遺産分割協議書に記載されている控除とするのは
難しいという先生もいました。
他の先生は、交渉の余地はあるし、所得税は申告後兄に支払うとするならば
兄弟が家賃を控除に入れてくれなけなければ、私も兄たちの分の所得税を支払わなければよいし、兄弟がその事で、裁判まで起こすとも考えられないといわれました。

弁護士の先生によって、お考えは異なると思いますが、なるべく多くの先生方に
考えを聞いてお願いしたいのですが、どうぞよろしくお願いします