契約書のない税理士報酬を払うべきか
相続税申告書を相続税申告書作成未経験の税理士にお願いしたのですが、申告期限1ヶ月前になっても申告書が完成しておらず、申告期限ギリギリに完成するかもしれないと言われました。
申告期限の2ヶ月前には完成させると言っていたのに
なので他事務所の経験豊富な税理士に依頼するのですが、
この場合 報酬をA税理士に支払わないといけないのでしょうか
A税理士とは契約書を交わしておらず、申告書作成の見積もりをしたこともなく
報酬がどれくらいになるかと聞いてもはぐらかされます。
合意がないのであれば報酬について請求ができないのが原則です。そのため、着手金はともかく、報酬については支払わずに済む可能性があるでしょう。