友人への貸付金回収に関する相談
基本的には裁判を起こすということになると思います。 証拠関係としてはそれなりに揃っているようですし、あまり問題になるようなことはなさそうです。 ただ、相手の返済能力がどうかという点が最大の心配事でしょう。 どこかに勤めているということ...
基本的には裁判を起こすということになると思います。 証拠関係としてはそれなりに揃っているようですし、あまり問題になるようなことはなさそうです。 ただ、相手の返済能力がどうかという点が最大の心配事でしょう。 どこかに勤めているということ...
> 相手方は遅延損害金は既に発生していますと仰っていた そうだとすると、事実上、強制執行を差し控える旨の合意と考えられますので、当初の判決から遅延損害金を計算する必要があるでしょう。 > また確認とは誰に確認をとったら良いのでしょ...
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」とい...
>これでも返済の意思があると認められるのでしょうか。 借金や返済延期の理由、現在の返済能力の有無等の事情次第です。 返済能力がある場合には、返済の意思は認められにくいかと思われます。 >また、貸した理由や返済延期の理由が嘘だった場合...
依頼はできますが、お金はかかるでしょう。 直接電話で、依頼内容と費用を問い合わせるといいでしょう。 それほどかかるとは思えませんが。
連絡をするのは、弁護士事務所宛にする方が良いと思います。 また、ご相談者様が弁護士に依頼し、その弁護士から、弁護士事務所宛に連絡をしてもらうことも可能です。 ご参考にして頂ければと思います。
債権譲渡を使おうと思っております。とのことですが、具体的にはどのようなことをしようと考えているのでしょうか?
裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点...
相手から取り返す方法としては、訴訟手続きをして債務名義を取らないと差押ができません。又、 相手に資力があるかどうかにも関わりますのでお近くの弁護士に相談した方がよろしいかと存じます。
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
お金を貸して、返してもらうためには、二つの方法しかありません。 一つは、話し合い(交渉)をして任意に返してもらう方法。 もう一つは、訴訟を提起して法的に強制的に回収する方法 です。 現状では、話し合いで回収することは難しそうなので、...
記載された内容で一括で支払える、ということでしょうか? その場合、その金額を一括で支払うこと、それで和解したいことを記載すればいいと思います。 また、できることなら相手方にお支払いして終わりたいと伝えるといいでしょう。 場合によって...
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...
これは被害届を提出するという認識でよろしいでしょうか? →その可能性もありますが、弁護士に依頼しているのであれば被害届よりも刑事告訴の可能性の方が高いと思われます。 また相手側としてはやはり刑事訴訟になる可能性があるだけでも プレッ...
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
一律には決まっておらず、請求先1件毎に定額、回収額の何%、月額顧問料の範囲で対応など法律事務所毎に料金体系は異なる可能性があります(なお、郵便代などの実費は別途かかることが多いかと思います)。 どのような回収方法を選択できるのかつい...
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
>その後時効までに何回か不定期で回収を試みることは可能でしょうか? 強制執行の手続きをとることになるかと思いますが、回数に制限はありませんので、可能です。 >またその中で資産を見つけた場合は回収可能でしょうか? 相手の名義の物で...
正常な連絡がとれなくなったので、勤務先へ連絡してもいいですよ。 マネージャーは彼の味方ですから、あてにしすぎないことでしょう。 少額訴訟を検討するといいでしょう。
なんで一万年後に返済期限を設定したかによります。法的には一応有効になる可能性も高いですが、一万年後にしたことに合理的な理由がない限り、事実上貸主は返済を求める意思がないとして、消費貸借契約の成立を否定し贈与契約であるとする可能性も高い...
確定前に強制執行まですることは一般的ではありませんが、理屈上、判決に仮執行宣言が付いていれば、可能です。依頼されている弁護士さんに確認してみて下さい、 また、控訴については、相手方次第ということになると思います。相手方は勝ち目があると...
>仮に契約時に、料金支払いが遅れたら年率30%と記載されていたとしても無効なのでしょうか? 当該法律(利息制限法等)が適用される契約であれば、そこに定める上限を超える利率は無効です。
100万円だと、3万円?ってことですか? →支払い期限から1年遅滞しているのでしたらそうなりますが、半年遅滞しているのであれば1.5万円です。
任意に支払ってもらえない以上は、法的な手段にでることをお勧めします。 金額的には簡易裁判所における少額訴訟になるかと思います。弁護士に訴訟を依頼すると費用倒れになってしまう可能性が高いので、訴訟は本人訴訟の方が良いでしょう。 労力はか...
>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。
強制執行を行ったり資産の差し押さえを行うことで相手から回収することが出来ると思いますが、 それに相手が応じない場合、刑事訴訟に発展させることは可能なのでしょうか? →刑事と民事は別問題ですので、刑事手続きで詐欺で処罰されるかは捜査機関...
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...