借りパクされた相手が行方不明 公開日時:2022年7月27日 16:23 更新日時:2024年9月4日 11:43 友人に自転車(定価10万円ほど)を貸していたとところ、期日まで返されないまま行方不明になってしまいました。職場にも来ておらず、住んでいると周りに言っていた住所も、既に別の方が住んでおられました。 その後、念の為街中に放置・撤去されてないか調べたところもう既に、処分されたことがわかりました。こう言った場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。勝手に自転車を放置され、処分されたので幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 匿名希望 さん () 少額訴訟の相談・依頼 遅延損害金 個人・プライベート 音信不通・行方不明の相手 相手(債務者)の所在・財産調査 140万円以下 弁護士からの回答タイムライン 松本 治弁護士 東京都 > 板橋区 > 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。 役に立った 1 2022年7月27日 16:23 マイリストに入れる 1人がマイリストしています