借りパクされた相手が行方不明

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友人に自転車(定価10万円ほど)を貸していたとところ、期日まで返されないまま行方不明になってしまいました。職場にも来ておらず、住んでいると周りに言っていた住所も、既に別の方が住んでおられました。 その後、念の為街中に放置・撤去されてないか調べたところもう既に、処分されたことがわかりました。こう言った場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。勝手に自転車を放置され、処分されたので幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • > 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。
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この投稿は、2022年7月27日時点の情報です。
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