借りパクされた相手が行方不明

友人に自転車(定価10万円ほど)を貸していたとところ、期日まで返されないまま行方不明になってしまいました。職場にも来ておらず、住んでいると周りに言っていた住所も、既に別の方が住んでおられました。
その後、念の為街中に放置・撤去されてないか調べたところもう既に、処分されたことがわかりました。こう言った場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。勝手に自転車を放置され、処分されたので幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。

> 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。
本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。