解雇予告手当が解雇日以降も支払われない場合の考え方について
9月21日に9月末日付けで解雇通知を受けました。
21日間分の解雇予告手当が発生し、会社は当初10月1日に振込むと通知していました。
しかし、10月になり数日経過するも未だに支払いがありません。
解雇通知が有効か無効かの議論はありますが、私自身は「整理解雇」の手続きとして不備があるので解雇無効を主張しているので直ちに解雇予告手当を請求はしないのですが、
解雇として有効もしくは私が解雇として受け入れたとして以下の主張は可能でしょうか。
・解雇日は解雇予告手当の支払われた日であるので、10月1日から支払日までの給与(もしくは休業手当として6割相当)を払え
・9月21日付けの通知と末日付の解雇は不備があるので、解雇予告手当は21日分ではなく30日分払え
主張が可能として、「理屈として可能」なのか、「判例や行政通達・解釈と照らして」合理的か、などももしわかれば助かります。
解雇を受け入れて解雇予告手当の請求のみにとどめるのであれば,支払いが遅れた分の遅延損害金の支払いを求めることになるのが筋のように思います。
ただ,解雇の有効性について争うことをお考えであれば,まずはそちらについて検討するのが第一選択です。特に,整理解雇ということであれば,一般的に有効に行うハードルは相当高いですので,争ってみる価値があるかと思われます。
この種のことは個別具体的なご相談が必要と思われますので,お近くの労働者側労働事件を手がけている弁護士(首都圏ならたくさんいるはずです)への,早めのご相談をお勧めします。
適正な着地を祈念しております。