差し押さえ額について

現在、150万の債務があるのですが、毎月1万ずつお支払いしており、2月28日時点で9万お支払いしています。
毎月1万になってしまうことは相手も同意しており、今後より増額して返済していくことも相手にはお話してます。

ですが、今月相手の申し出により口座が差し押さえられ、差し押さえ額が【150万+遅延損害金72123円】となっていました。
これはつまり相手に対し1円も払ってないという事を裁判所に申し出たということでしょうか?

今後の支払いは1年半ほどで完済できる額をお支払いする予定なのですが、今まで9万の支払いは0とみなされ、遅延損害金含め160万近く払わなければならないのでしょうか?
また相手は虚偽の申告とはならないのでしょうか?

150万円の債務の内容が分からないことには何とも言えませんが、判決書等には何と書いてあったのでしょうか?

内容というのは、損害賠償等の事でしょうか?
150万の債務は慰謝料としての債務になります。

おそらく相手が虚偽の申告をしたというよりは,ご本人で裁判所のHPから書式をそのままダウンロードして手続きについてよくわからず申立てをしてるだけではないでしょうか。
そもそも口座に約160万はあったのでしょうか。
なければ口座にあった分だけ取立てして終了かと思いますので,今回の差押え分は特に気にする必要はないと思います。
弁済分の9万円についてはそもそも分割弁済の合意がどのようなものであったかによりますが,普通であれば遅延損害金に充当しますので,充当した結果,判決の内容の債務の現在残高が150万+遅延損害金72123円の可能性もあるかと思います。
双方に専門家がついていないのであれば,専門家に依頼して適切な解決方法を検討すべきかと思います。