判決文の中で分からないところがあるので教えてください

投資詐欺の被害にあったので裁判をしています。
過去の判例や現在の裁判の要求の中に「年5分の金員を支払え」といった文言があるのですが、
この金員の支払いが判決で認められた場合、裁判の期間が長ければ長いほどこの金員の額は多くなるのでしょうか?

この金員の支払いが判決で認められた場合、裁判の期間が長ければ長いほどこの金員の額は多くなるのでしょうか?
>>結論としてはそのとおりですが、そもそも「支払い完了まで年●分の~」となりますので、裁判の期間がどうこうというよりは、完済までに掛かる時間によります。

なお現行法では年3分です。あなたの場合に年3分または年5分のどちらが適用されるのかは事案次第ですので事案に応じて適切に主張する必要があります。