遅延損害金の計算方法について
150万の支払い義務が生じ遅延損害金年5%の場合
日割り計算で常にされるのでしょうか?
例えば1月15日から返済開始
翌月の2月15日にはいくらかの遅延損害金が生じるという事でしょうか?
それとも
毎月5万ずつ、一年で60万の返済。
翌年の1月15日には、90万の支払い義務がまだありますが、この90万のうちの年5%遅延損害金が生じるという事でしょうか?
遅延損害金は日割り計算可能ですから、日割りで計算することになります。
どこかの時点であなたが遅延損害金を含めた債務総額の一部を弁済(返済)した場合、通常はその時点で生じている遅延損害金にまずは充当し、残りを元本(150万円)に充当します。
遅延損害金を含めた債務総額について全て弁済し終えるまで、この計算を繰り返すことになります。