示談書の内容確認 不備
下記の不貞に関する示談書を作成致しました
不備がないかのご確認をしていただけないでしょうか?
不備があるなら、アドバイスをお願いします。
被害者名(以下「甲」とする)及び、加害者名(以下「乙」とする)、は本日、令和 年 月 日に当事者間で以下のとおり合意した。
1条.事実確認
加害者と不倫相手は令和○年○月から現在に至るまでの間の以下の疑いようのない事実を認めます。
・ 乙と不倫相手の交際しているかのようなLINEのやりとり
・ お互いにプレゼント交換、頻繁に2人きりで食事に行くこと、
・ 令和○年○月には甲にラブホテルに宿泊したことが判明したにも関わらず、反省もなく継続的にラブホテルに宿泊したこと
・ 少なくとも○回の不貞行為(以下「本件不貞行為」)。
ラブホテルの日時詳細
1. 謝罪
乙の行為は民法709条の不法行為にあたり、甲に対して耐え難い精神的苦痛を与えたことを認め、甲に対して謝罪する。
ただし、乙が本示談書に定める条項に違反ないし不履行をした場合はこの限りではない
2条. 慰謝料・損害賠償
乙の行為は民法709条の不法行為にあたり、甲に耐え難い精神的苦痛を与えた事により心療内科に通う事になった。本件により甲と不倫相手は別居が継続しており、今後夫婦関係が修復できない可能性もある事態に至っております。
家庭を壊した悪質な行為による本件不貞行為の損害賠償額(以下、「慰謝料」とする)は以下の通りである。
その額 金 150万円を甲に支払う。
1. 支払い方法
乙は2条の定められた金員を本示談書締結日に直接甲に支払うものとするか、本日より2週間以内に、甲の指定する次の口座に振り込んで支払うものとする。
振り込み手数料は乙の負担とする。
直接支払う場合に限り下記の甲の署名捺印にて本示談書を領収書とする
本日、現金にて慰謝料 金 を支払い、受領した
甲) 印
銀行口座を記載
乙は金融機関が発行する振込明細書をもって領収書の発行に代えるものとし、
甲は個別に領収書を発行しないものとする。
2. 遅延損害金
乙は甲に対する2条1項の支払いが遅れた場合は、当然に期限の利益を失い、乙は甲に対してその時点から年14.6%の割合により遅延損害金を付加してこれを直ちに支払うものとする
3. 期限の利益の喪失
本合意成立後、乙について次のうち一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくとも
当然に期限の利益を失い、乙は直ちに債務の全額を甲に支払うものとする。
ア. 支払いの停止又は破産、民事再生開始のいずれかの申立てがあった場合。
イ. 住所変更または勤務先の変更通知を怠るなど、甲に乙の所在が不明になった場合。
ウ. その他本合意書の各条項に違反した場合
3条. 再発防止・不貞関係解消
乙は不倫相手との不貞関係を解消し、今後、乙が在職中は業務遂行に必要な最低限の連絡を除き
不倫相手への連絡(LINE、SNS等一切を含む)、不貞行為を思わす行動、店舗外での食事、又は接触しない事を約束する。
また乙は退職後に退職証明書又は離職票の写しを甲に提出することを認める。
尚、乙が退職後は不倫相手と今後一切関わらないものとする。
仕事の相談、プライベートを含めて全ての関係を断つ。
4条. 違約金
民法420条1項に基づき、乙は3条の定めに違反した場合、新たに甲に精神的苦痛を与えることを確認し、違約金として1回につき金30万円を、甲に支払う事を認めます。
5条. 制約事項および守秘義務条項
甲及び乙は、本示談書の有無及び証拠内容について、理由の如何を問わず、第三者に一切口外しないこと、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないこと、及びインターネットを介して本件の事実を流出しない相互に約束する。
乙が本示談締結後も不倫相手との業務以外の接触及び連絡を続けている疑いがある場合に限り、
甲は事実確認をする。
本示談が締結した時点で、甲は乙への本不貞行為の訴訟及び追加での慰謝料請求を行わない事を約束する。
ただし、3条に違反した場合及び、4条の違約金はこの限りではない。
以上、本示談の成立を証するため、本書2通を作成し甲及び乙各自署捺印の上、各1通を保有する
上記の内容を認めます。
令和 年 月 日
(甲)
住所
氏名 印
(乙)
住所
氏名 印
全体的にあなたにとって有利な内容になっているので、そもそも先方がこの条件での示談を受け入れない可能性が十分あることが一番の問題点のように思われます。裁判所で認められている慰謝料の額は事実上被害者側が弁護士費用を負担していることも勘案した上での金額なので、少なくとも一般論としては、弁護士も立てておらず、婚姻関係も継続することが前提となっている状況での示談金額150万円は高いように思われます。
ご回答ありがとうございます
金額は相手方も納得済みです
それ以外では、問題点や不備はあるでしょうか?
示談書に記載された細かい条件についても相手方が納得しているのであればあまり問題ないかもしれませんが、一般的にはもっとシンプルな示談書にしてしまった方が良いと思います。自分にとって不利になりそうな文言が書かれていたり、長文だったりすると、締結前に弁護士に相談する可能性が高くなると思います。相手方が弁護士に相談した場合、150万円は高すぎるというアドバイスを受けて話がまとまらなくなることも十分想定されます。