公開日時:
更新日時:
慰謝料150万に対し遅延損害金5分つく判決が令和2年1月15日に出ました。
訴状が届いた日から計算されるとの事なので、
訴状が届いた日を令和元年12月15日とした時、
令和2年12月15日には1年の遅延損害金が75000円になります。
1年間未払いとすると令和2年12月15日の時点で支払い額は157.5000円になる。
であってますか?
もうひとつお聞きしたいのですが、
完済し終えるまで150万に対する遅延損害金75000円が毎年加算されるのでしょうか?
それとも150万のうち遅延損害金含め40万返済。
残高110万に対する遅延損害金が今後加算されるのでしょうか?