遅延損害金の計算方法について

慰謝料150万に対し遅延損害金5分つく判決が令和2年1月15日に出ました。
訴状が届いた日から計算されるとの事なので、
訴状が届いた日を令和元年12月15日とした時、
令和2年12月15日には1年の遅延損害金が75000円になります。
1年間未払いとすると令和2年12月15日の時点で支払い額は157.5000円になる。
であってますか?

もうひとつお聞きしたいのですが、
完済し終えるまで150万に対する遅延損害金75000円が毎年加算されるのでしょうか?
それとも150万のうち遅延損害金含め40万返済。
残高110万に対する遅延損害金が今後加算されるのでしょうか?

150万円の元金に対して、年5分であれば、1年で7万5000円となり(実際は日割り)、157万5000円になるというのは合っています。
ただし、途中で元金が減った場合は、その減った元金に対して年5分を(日割りで)計算することになります。つまり、例えば110万円に減って以降は、年あたり5万5000円しか発生しないということです。