遅延損害金の計算方法について

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慰謝料150万に対し遅延損害金5分つく判決が令和2年1月15日に出ました。 訴状が届いた日から計算されるとの事なので、 訴状が届いた日を令和元年12月15日とした時、 令和2年12月15日には1年の遅延損害金が75000円になります。 1年間未払いとすると令和2年12月15日の時点で支払い額は157.5000円になる。 であってますか? もうひとつお聞きしたいのですが、 完済し終えるまで150万に対する遅延損害金75000円が毎年加算されるのでしょうか? それとも150万のうち遅延損害金含め40万返済。 残高110万に対する遅延損害金が今後加算されるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 150万円の元金に対して、年5分であれば、1年で7万5000円となり(実際は日割り)、157万5000円になるというのは合っています。 ただし、途中で元金が減った場合は、その減った元金に対して年5分を(日割りで)計算することになります。つまり、例えば110万円に減って以降は、年あたり5万5000円しか発生しないということです。
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この投稿は、2022年1月10日時点の情報です。
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