契約した支払い義務はどうなりますか?
取引先との関係と、二人の間の負担を考えるべきかと思います。 取引先に対する支払義務はパートナーの方が負っているのでしょう。 あとは二人の間の負担については、財産分与などと同じようにどのように負担をするか考えることになると思われます...
取引先との関係と、二人の間の負担を考えるべきかと思います。 取引先に対する支払義務はパートナーの方が負っているのでしょう。 あとは二人の間の負担については、財産分与などと同じようにどのように負担をするか考えることになると思われます...
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
弁護士に支払督促申立書の作成代行を依頼することは可能と考えます。 その際の費用は、依頼する弁護士によって異なると思料いたします。
通常は債務者本人宛にします。 代理人弁護士は支払督促に関する権限まで依頼を受けていないことも多いので。 代理人弁護士から要請があった場合などは裁判所にその旨上申して代理人弁護士事務所に送達してもらうことがないわけではないですが、少なく...
自己破産を予定しているのに、分割支払い契約を締結した場合、免責不許可事由に 該当するので、裁判所に意見書を出すことになります。 免責不許可事由を調べるといいでしょう。 意見書の書式は、裁判所から送られてくる書類に記載されているでしょう...
> 金銭の代替性の代わりのものというのは具体的になんでしょうか 金銭の代わりのものとは、(他の)金銭です。 例えば、土地の場合、個性があって、隣の土地は代わりにならないと考えます。これに対し、金銭の場合、お札には番号がふってありますが...
請負契約の事実と、仕事の完成、引渡を立証すれば、可能です。請負代金額をハッキリ合意していなくても、相当額を支払ってもらうことが可能です。もっとも、先方に資力がなければ、回収が難しいこともあるでしょう。実際に弁護士にご相談になると良いと...
お金に困っているのかもしれませんが、強気に督促することですね、 弁護士を利用することも考えるといいでしょう。
いうまでもなく訴訟です。
返さなくてもいいですよ。 おわります。
・今後の流れとしては少額訴訟をしてしまって良いでしょうか? →訴訟するのは自由ですのでしてもよいのではないでしょうか。 ・その際、やり方などは裁判所でお伺いすれば自力でも可能でしょうか? →この点は個人によりますので何とも言えません...
書面も、〇〇代理人弁護士宛てですね。 後半は、末尾に、誠実に回答してくださるようにお願いいたします、と 記載しておくといいでしょう。
和解条項そのものを見てみる必要がありますので、 近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、分割支払いの合意があった場合、 請求できるのはあくまで支払期日がきている分だけです。 期日までは払わなくてもいい、とい...
>この条項の当事者は責を負わないという内容は、無効ではないのでしょうか? この条項が無効かどうかという話ではなく、遅滞の原因が「天災地変(その影響含む)、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、放火、延焼、感染症や伝染病の流行、売主の取...
>これって支払わないといけないのですか? 使用していなくても、オプション利用の申込みを行っている場合には 支払いを免れることはできません。 >それともし支払わなかったら警察とかに捕まりますか? 単なる債務不履行で、犯罪ではないの...
具体的なやりとりの内容が分からないので何ともいえません。
この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。 →契約書で特に料金についての定めをしていないのでしたら、ご指摘の通り民法648条3項に基づき履行の程度に応じて報酬請求ができる可能性はあります。 また、こういったケースの...
今回相手方の住所等の情報がわかるとのことですので、任意での支払いに応じない場合には ①、訴訟提起、支払督促等の裁判所を通じた手続による回収。 ②、①でも支払われない場合は相手の財産の差押を行う。 という流れとなります。 どちらにせよ...
相手の住所、氏名を突き止めないと、先に進めません。 あとは、詐欺で、警察相談です。 相談してみるといいでしょう。 警察次第ですが、チケット詐欺で、検挙した実例はあります。
お気持ちはお察しします。 携帯の番号がわかれば住所を特定できるので、請求は出来ますし、回収は不可能ではないでしょう。 ただ、携帯から住所を調べるとなると弁護士が就かないと手続きできないので、費用倒れになってしまうと思います。
落胆されていることがよく理解できます。心中お察しいたします。 債務不履行といえるためには、前提として契約の成立が必要です。「定期的に作業を引き受けてもらえることを前提に、高価な品物を購入してきました」という部分が、相手方にとっても争...
利息制限法上、65万円の元本に対しては年利18%の利息が上限となっており、これを超える利息の合意は無効となります。 65万円の18%は、11万7000円ですから、1年貸したとしても利息は11万7000円となります。 お聞きする限り3か...
購入者には代金支払い義務があるので、直接、請求書を送ることでしょう。 商品の不正購入を立証できれば、詐欺です。 警察に被害届になるでしょう。 民事なら損害賠償と慰謝料を請求できるでしょう。
弁護士によりますが、代理で交渉となると着手金で10万円は超えるかと思います。 それよりは、支払いに充てた方がよろしいかと思います。
>私の場合どちらにあたるでしょうか? 時効期間で有利な業務委託で請求していいと思いますが、例えば雇用で発生するいわゆる残業代なのでしょうか?残業代であれば割り増しがもらえない可能性がありますので補足情報が必要です。 >請求するにはどの...
業務委託のようですね。 請求書を配達証明付きで送ることからでしょう。 誠実な回答がないときは、訴訟ですね。 遅延損害金は請求するのが通例です。 契約事情がわかりませんが、かりに損害を請求されても、 あなたは防御できるでしょう。
お困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
私も倉田弁護士のご回答と同意見です。 弁護士の交渉で解決できる場合は、訴訟などより早く解決できることもあります。
送達に関しては、書記官の指示に従うことになりますね。 事件依頼をともなわない口座の確認だけの依頼は受けないですね。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。