マンション管理費滞納の将来対応
詳しい規約等を確認できておりませんので、その限度で回答します。 連帯保証人制度の導入に関してですが、現に保証会社を入れるケースもありますので、理屈上は可能です。ただ、過半数で決定することはできず、全戸の同意が必要となる可能性があり、...
詳しい規約等を確認できておりませんので、その限度で回答します。 連帯保証人制度の導入に関してですが、現に保証会社を入れるケースもありますので、理屈上は可能です。ただ、過半数で決定することはできず、全戸の同意が必要となる可能性があり、...
>今回保証人にもなっていないためご連絡を入れること自体リスクということですよね? そうです。 >その場合、訴訟になると思うのですが、訴訟に入る場合は本人に返済意思の最終確認を >取った方がいいでしょうか? そうしなければならない...
当該作業内容について、請負契約又は業務委託契約が成立しているかどうか、が争点となりますが、おそらく先方は、訴訟になった場合でも、報酬の支払い又は金額の合意はできていないとして争ってくる可能性があります。 その場合は、調停あるいは訴訟を...
交渉に際しては、違約と損害賠償額(予定の規定があれば別ですが)に関する資料を精査し、 交換価値のある財物を預かっているのであれば、それを留置したり、 売掛金などが発生する取引先を把握しているのであれば、そちらに対して仮差押えを検討...
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
結構、難しい問題です。 まずは、メルカリ規則を読み込まないといけません。 規則にてがかりとなる規定が見当たらないときは、民法の売買契約の条文から 判断することになります。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤...
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
実体は盗用かもしれませんが、法的には、業務委託報酬の債務不履行でしょうね。 著作権については、取り決めがないので、著作権はあなたに帰属するでしょう。 著作権侵害ではないので、掲載停止は難しいでしょう。 支払いがなければ訴訟を起こすこと...
請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。
【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...
請求すること自体はよいかと思いますが、ご自身のケースですと、裁判になったとしても認められるとは考え難く、相手方もそれを意識して、支払いは拒否すると思われます。
存命している体で話を進めるということは、文書を偽造することになりますので、犯罪行為です。 全員分の実印が必要な手続きは、印鑑登録証明がセットで必要となりますので、印鑑登録からしてもらう必要があります。
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
>それでは、著作権を譲渡された場合、それに対して贈与税は課されるのですか? >また、著作権を相続した場合、それに対して相続税は課されるのですか? 財産的価値があれば、課税されます。
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...
内容証明郵便自体は、郵便を送ったことを証明する手段ですので、その文面の中身が何かが重要です。 単に通知をするだけであれば単なるお手紙と変わりありませんから、内容が伝わっていないということだけになります。 時効をとめるための催告など、法...
商品の発送に到着確認できない普通郵便を使うことはハイリスクです。 到着したことを証明できない場合、結局あなたは、相手に対して行うべき債務の履行を証明できないのですから、 返金をする必要が生じます。 相手に商品が到着していない時点で...
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したとき...
正確な住所、氏名か確定できない場合でも訴訟起こしてもいいのでしょうか? >>2つとおっしゃる意味はわかりませんが、調査嘱託を申し立てることを前提に被告の住所が不明な状況で裁判を起こすことができる場合がございます。 詳細は裁判所にお尋ね...
・「会社に行ってお金を回収しに行っても良いでしょうか?良い場合必要なものはありますか?」 問題があるのでさけるべきです。 まずは、予約票記載の住所宛に請求書等を送付することからはじめるべきでしょう。
調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。 弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあ...
差額分とペナルティー分に関しては認められる余地があるかと思われます。
請求金額にもよりますが、弁護士を立てた上で内容証明の送付、民事訴訟の提起を考える必要があるでしょう。 シンプルなものであれば、ご自身で本人訴訟をされるという選択肢もあるかと思われます。
経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...
私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れないのでしょうか。 私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつようできないのか、そ...