祖父から借り入れを行った債権の相続について
2年目に兄が祖父から、1,000万円を10年後に返済するという契約でお金を借りました。
今年になり、祖父がなくり相続の対象として上記の1,000万円があることが分かりました。
1,000万円のうち、500万円を兄、500万円が私の取り分ということになりました。
私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れないのでしょうか。
私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつようできないのか、それとも現時点で兄から500万円を取れないか知りたいです。
>私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れない
>のでしょうか。
>私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつ
>ようできないのか、それとも現時点で兄から500万円を取れないか知りたいです。
貸金債権を相続したということだと思われますが、契約書において弁済期等が定められているようであれば、それに従った債権実現があくまで原則だと考えられます。もっとも、当事者で任意に話し合っていただいて、前もって適宜の支払をしてもらうということは考えられます。例えば、期限前の弁済なので若干減額した金額を現時点で受け取り、残債務免除(残債権放棄)といった進め方もあり得るでしょう。
私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れないのでしょうか。
私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつようできないのか、それとも現時点で兄から500万円を取れないか知りたいです。
相続した債権は、その弁済期にしか請求できませんので
契約書で8年後が弁済期と定められている以上は、8年後にしか請求できないこととなります。