相続の手続きについて
父がなくなり始めて相続手続きをします
普段は手続等好きなくらいで何の問題もないのですが、父を失った悲しみの中損する手続きばかりをするのが億劫で仕方ありません。
基本的に資産は私が管理していたため、銀行口座などはすべて払い出し、解約なども死亡がばれたら勝手に凍結で良いと思っています。
障害者だったので面倒なのが、まず車の名義変更です(生前に変更ができなかった)
必要書類等は理解したのですが、まず死亡後すぐに戸籍謄本を出したため死亡明記がありません
これは死亡届や火葬証明書を持参、もしくは添付することで死亡証明した戸籍謄本にできるのでしょうか?
また家族の中に成人で印鑑登録してないものがいます
協議書には全員分の署名と実印の捺印が必要とありますが、単独相続の場合はその人の実印と印鑑証明の持参提出のみです
印鑑登録してない相続人は適当な押印でも調べようがないと思うのですが、それでもかまわないのでしょうか?
株式について
株についても死亡した体で話を進めると必要書類が多くなるため、存命の体にして贈与で話を進めました
この場合、公的書類等は特に必要なかったのですが贈与税として扱われること(本来は相続税)故人の身分証明書を送ることになりますが、やはり罪に問われるのでしょうか?
亡くなって辛い中、このような手続きがあまりにも億劫であり、また多数の印鑑証明が必要なことも面倒くさすぎます。
存命している体で話を進めるということは、文書を偽造することになりますので、犯罪行為です。
全員分の実印が必要な手続きは、印鑑登録証明がセットで必要となりますので、印鑑登録からしてもらう必要があります。