遺言書があってももめる
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財...
ご相談者様と自殺をされた方との関係性が、親子あるいは配偶者であり、自殺の原因がその男性からの脅迫であると立証できるのであれば、慰謝料請求することができます。
夫の考えにも一理あり、あなたの考えにも一理あります。 満期と死亡とでは税務と民法の取り扱いが異なるので、弁護士に相談してください。 二人の考えを調和できるような案を考えてもらうといいでしょう。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
判決に不服がなければ(控訴をしなければ)、一般的には、判決後に先方に連絡して、振込先口座を確認し、当該口座宛てに代償金を支払うことになると思います。 なお、振込日までの遅延損害金の支払いを求められる可能性もありますが、代償金を任意に...
借用書はありませんし、そのExcelデータは特に署名もありませんがこれは取り返すことは出来ますか? そもそも、父の借入金は、相続人が母とあなたの2人だとすると、 返還義務は、母とあなたで2分の1ずつ相続することとなるので 母が返済義...
あなたの考えでいいですよ。 離婚なら問題になりますが、相続なら問題になることはないでしょう。 彼が、自分の金はどうしたと言えば、問題になる可能性はありますが。
法テラス外の弁護士に相談するといいでしょう。
自筆で作成した遺言の場合、保持している方が家庭裁判所の検認を申し立てることが法律上要請されており、また、これを行わなければ金融機関での解約などといった手続が出来ません。 そのため、遺言の内容自体はご存知であったとしても、早めに検認を申...
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があった...
直接書面を拝見しない限りその弁護士がいかなる立場なのかは何とも申し上げられませんが、事実としてその弁護士からあなたに連絡が来ているわけですから、まずはその弁護士に手続の状況を確認をされるのが良いと思います。
預金は、口座名を記載したほうがいいでしょう。 残高まで、記載する必要はありません。 所持金は、現金と表記し、金額は記載しなくていいです。 なお不明なことがあれば、弁護士無料相談に足を運ばれるといいでしょう。
可能ですよ。 本籍地記載でできます。 事情を公証役場に話してください。 財産の移転は、遺言書と生前贈与を使うといいでしょう。
あなたが、単純承認したととられることはありません。
遺言の内容は有効であると考えます。 登記については司法書士に確認されたほうが確実であると思います。
執行者は、遺言の内容を実現させる義務があります。 したがって、遺言の内容を変更することはできません。 本件の場合は、執行者に相続登記したのちに、売買、 贈与などを原因として、譲渡することになります。
法定相続の場合は、総額に変化は生じないですが、法定相続でない場合は、 分割方法によって、各人のおさめる税額がかわりますので、総額に変化が 生じます。 いくつかの分割方法で、試算するといいでしょう。
手続きができない事、あるいは遅れることによって、かくかくしかじかの 損害が生じること、そのばあいには、損害を請求することを、弁護士と 本人それぞれに通知しておくといいでしょう。
反訳の内容が正確であれば、作成者が誰であっても証拠価値はあります。 正確である限り、証拠としての効力も同じです。
こんにちは。 民事裁判の場合、証拠としての有効性というのは原則として問われません。問題となるのは信用性です。 一般的に録音データを一部だけ切り取って提出した場合、前後のやり取りがわからないので信用性がないと主張される場合が少なくあ...
全部ではなく一部を切り取った媒体では証拠力が低くなります。改ざんの可能性も疑われるでしょう。提出されるのであれば,全部でないと意味がありません。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。相談者様の言われている文言があったとしても法的には効力がありません。生前贈与するなどの別の方策を検討してみてください。
1,可能でしょう。遺言書の記載に工夫が必要でしょう。 喪主が葬儀費用を負担し、香典も受領するのが普通でしょう。 2,あなたが、祭祀承継者として指名されても、菩提寺は認めない可能性がありますね。 説得が必要でしょう。 法外な管理料を請求...
弁護士は遺言書作成の依頼の受ければ 受遺者であるあなたの住所と氏名を住民票を取るなどして 調べることは可能だと思います。 ただし、本籍や住所について全く手掛かりがなければ 住民票や戸籍の附票を取り寄せることはできないので 調べることは...
相談内容① 遺言は民法で定められた方式で作成されたものでなければ効力がありません。勿論口頭での遺言は認められていません。 相談内容② 遺言がない以上、基本的には法定相続分に従って、遺産分割協議を行い、協議が調わなければ、家裁での...
法律的に、息子(私にとっては甥)にはその義務がなくなったのでしょうか?遺言書には「〇〇が相続し、毎月の家賃の中から〇万円を●と×に分ける。」とだけあります。 兄の義務は子供が相続することとなると思います。 したがって、子どもに請求...
母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。 要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。 具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性が...
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)...