遺言書の開示要求について
現状では、ご相談者及び姉は推定相続人ではないことになりますので、上記回答のケースとは異なります。 しかし、ご相談者が遺言執行者でなければ、回答する義務がないのは同様です。
現状では、ご相談者及び姉は推定相続人ではないことになりますので、上記回答のケースとは異なります。 しかし、ご相談者が遺言執行者でなければ、回答する義務がないのは同様です。
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。 自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。 上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、...
①について 不動産を相続させる旨の遺言があれば、相続人は相続登記を単独で申請することが可能です(不動産登記法63条2項)。 登記手続はもっぱら司法書士が取り扱うので、費用については、司法書士にお問い合わせいただくといいと思います。 ②...
遺言書で、遺留分を排除することはできません。 20年婚姻していれば、配偶者への2110万円無税贈与と、二人に対して、毎年110万円の無税贈与を 繰り返して遺産を減らすことと、あなたが契約者、受取人を妻、次男にする生命保険を利用するこ ...
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。 葬儀は喪主が主催する行事です...
時効は相続時点から起算して10年ですね。 金額は専門家と相談して下さい。 終ります。
相続財産目録が手に入るのであれば、相続財産目録は、被相続人が持っていた財産の内容そのものですから、それに基づいて遺留分侵害請求の調停を家庭裁判所で行えばいいと思います。遺留分侵害請求の相手方の弁護士にやっても財産開示を拒否されることは...
一般的なご回答ですが、自筆証書遺言かと思われますので、日付のない遺言書は無効となります。日付が書いてある遺言を執行することになると思います。もしその他お悩みのことがありましたら、遺言書(写しも可)を持参の上、一度お近くの弁護士に相談す...
銀行の運用等にもよると思いますが、一般的には必要となるはずです。 ご不安の多くの部分については、弁護士に個別に相談することで解消できるかと思われますので、ご検討ください。
弟が奪ったという証拠を確保して、不法行為や不当利得を理由としての訴訟をお祖母さんが提起することとなるでしょう。 預かった、株に使いなくなったなどは訴訟になれば、言ってないなどと言い出すことがあります。証拠化をすすめましょう。 お祖母...
仮にご長男に全ての財産を相続させる内容の遺言とした場合、ご次男とご長女から遺留分の主張がなされる可能性がどの程度あるかにもよりますが、仮に遺留分の主張がなされる可能性が高い場合は、ご次男とご長女の遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、...
相続人が貴殿とお姉様のみという前提で回答しますと、 お姉様には遺留分として最低限4分の1(本来の法定相続分の半分)に当たる額の金銭を請求する権利があります。お母様の遺言によっても左右できない権利として与えられています。(逆の立場になれ...
お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
土地が借地であれば不動産についての金銭的価値は建物のみです。 Dらは相続人となりますので、相続権を有します。人数が不明なので具体的なご案内はできませんが、相続持ち分ないし遺留分の割合に従った価値を精算するように求めてくるのではないでし...
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...
派閥はありますが、強い力関係はありません。 僕は無派閥です。 無派閥が一番多いでしょう。 これで終わります。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
①弁護士が作成する場合であればどの遺言でどのように侵害されているかなども書きますが、請求権を行使する意思が表示されていれば大丈夫ですね。 ②さすがに調べたことはないですが理論上はあり得ますね。 ③私は費用で合意できるのであれば断っ...
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
リビングウィル―終末期医療の希望-についてのご相談ですね。 お母様の「変に延命されたくない」という希望を尊重する方法として、終末期医療に対する事前指示書をお母様が作成しておくという方法があります。 具体的な治療方法(胃ろうや開頭手術...
判決を無視して支払いを拒絶することは処罰されません。 しかし、判決に基づいて差し押さえなどで強制的に回収することはできますし、差し押さえを妨害するような場合には処罰の対象になります。
遺言執行者の義務 任務の開始義務 通知義務 財産目録の作成・交付義務 善良な管理者の注意義務 報告義務 引渡義務 1,法定相続人全員ですね。 2,督促します。 3,罰則はありません。 慰謝料を含め損害賠償請求することになります。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約...