責任無能力者の相続権

妻が旦那を殺害し、認知症もあり責任能力を否定され、不起訴になり医療看護法が適用された場合は相続欠格になる?

お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。