特別受益について教えてください。

母に遺言書を書いてもらいました。
私には姉がいます。
私が長男なので、母の面倒を見ています。
母が私に自分の全財産を譲渡するという遺言書を書いてくれました。
私が家を購入する時に母から1000万円を貰っています。
この場合、母が亡くなったら、1000万円は特別受益になるのでしょうか。
全財産を譲渡するということは、この1000万円は特別受益にはならず、母が亡くなった時点での全財産をそっくりそのまま私が貰えるということでよろしいのでしょうか。
姉の取り分はゼロということですか。

お姉様には、「遺留分」という権利があります。法定相続分の半分が遺留分となるため、相続人がお二人のみであれば、最低限遺産の1/4に相当する部分はお姉様に保障されています。

そのため、お母様が全財産をあなたに譲渡するという遺言書を書いても、後に遺留分の支払を巡って争いになる可能性があります。
自宅購入費用は、特別受益となる可能性がございます。

相続人が貴殿とお姉様のみという前提で回答しますと、
お姉様には遺留分として最低限4分の1(本来の法定相続分の半分)に当たる額の金銭を請求する権利があります。お母様の遺言によっても左右できない権利として与えられています。(逆の立場になれば貴殿にも同じ請求権があります。)
この4分の1を算定する際に1000万円の特別受益(私は、特別受益になる可能性が高いと思います。)が考慮されることになります。