相続の遺贈について、遺言書があるものがないものか知りたい
知り合いの相続の相談です。息子が亡くなり、財産分与で嫁、嫁の子供が相続し、女性(亡くなった息子の母親90歳)は遺贈という形で、財産分与(3000万)されました。
この遺贈という形式がよくわからず、遺言書が必ず存在するものなのでしょうか?弁護士、嫁に確認しても、遺言書の存在すら明確に答えてもらえていません。
どなたかよろしくお願いいたします。
弁護士(A)、嫁に確認をしても遺言書を見せてもらえません。第3者の弁護士(B)に依頼をして弁護士(A)とやり取りをしてもらおうとしたら、弁護士(B)はこの件からは下りさせていただきますと連絡があり、調査が滞っております。
弁護士会では派閥とかそういうものが存在するものですか?
嫁と子供は法定相続でしょう。
母親は法定相続人ではないので、遺言書に基ずく贈与にしたのだと
推察されます。
したがって、遺言書はあるでしょう。
弁護士(A)、嫁に確認をしても遺言書を見せてもらえません。第3者の弁護士(B)に依頼をして弁護士(A)とやり取りをしてもらおうとしたら、弁護士(B)はこの件からは下りさせていただきますと連絡があり、調査が滞っております。
弁護士会では派閥とかそういうものが存在するものですか?
派閥はありますが、強い力関係はありません。
僕は無派閥です。
無派閥が一番多いでしょう。
これで終わります。