相続の裁判が終わった後の親族との今後の関わり方について

ただいま、相続の裁判をしております。

裁判も終盤にさしかかり、こちら側が折れる形で和解になると思います。

そこで、質問です。
相手側のいいように裁判を進めこちら側が折れる形になるのですが、我々家族は二度と相手側と接点を持ちたくありません。

遺品等もまだ片付けられない状態でおりますが、裁判が終わったら二度と関わりたくないということを条件に載せること等はできるのでしょうか

相手の同意が必要です。
相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。
それらを除く形での条項は考えられるでしょう
しかし、相手が了承しないと無理です。
弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。