相続の際の目録の発行について

公正証書遺言書を作成した弁護士と遺言書の執行人が同じ方です。
この度、遺留分請求を行うことになり財産を引き継ぐ兄弟の相続人に半年以上からずっと目録を請求しているのですが、こちらが請求する度に伝えておくと返事をし、未だ送られてきません。
目録は相続人が請求しても発行義務はないのでしょうか。
兄弟が伝えておくと言って伝えてないのかも知れず、その場合は弁護士から請求されなかったから出さなかったと言われてしまいますか?

公正証書遺言に遺言執行者の指定がなされているのであれば、その遺言執行者の弁護士に相続財産目録を作成・交付する義務があることになります。ですから、直接、その遺言執行者に相続財産目録を作成・交付するように話をすれば良いかと思います。

民法第1011条(相続財産目録の作成)
1遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

その弁護士に直接請求してください。
執行人である弁護士には、財産目録を作成して、相続人に交付する義務が
あります。

先生方、ご回答ありがとうございます。
実は目録が中々来ないまま、遺留分請求の期限が迫り、先日、遺留分請求する旨、内容証明を送り、財産開示を求めましたが、遺留分請求された側の相手方弁護士から財産の開示を拒否されました。
その為、せめて目録があればと思ったのですが、目録に書かれている範囲が良くわからず、目録と財産開示の内容はある程度、一緒なのか、全く別物で目録を請求しても意味がないのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

相続財産目録が手に入るのであれば、相続財産目録は、被相続人が持っていた財産の内容そのものですから、それに基づいて遺留分侵害請求の調停を家庭裁判所で行えばいいと思います。遺留分侵害請求の相手方の弁護士にやっても財産開示を拒否されることはあります。

相続人であれば相続財産目録に記載されている銀行口座などの取引履歴などは取得できますから、お金の動きなども把握することは可能であると思います。遺留分侵害請求をするのであれば、きちんと弁護士に相談をして対策を考えるべきだと思います。掲示板での相談には限界があると思います。

鈴木先生、ありがとうございました。
目録と財産開示の内容がどの程度違うのか分からなかったので、目録で対応出来そうだとわかり良かったです。
弁護士に相談し対策を考えたいと思います。

目録は相続人が請求しても発行義務はないのでしょうか。
遺言執行人の弁護士には、相続人全員に対し、遺産目録を作成して交付する義務があります。
遺留分を請求した相手方の弁護士は、遺言執行人と別な弁護士だと思いますが
遺産目録等の作成義務や開示義務はありません。
 遺言執行人に対し、遺産目録を交付するよう請求されたら良いと思います。
 遺留分侵害額請求がなかなか進まなければ弁護士に相談し、場合によっては依頼されたら良いと思います。