父名義の資産相続問題について、遺言書の有無と遺言開示の必要性を確認したい

家族は父、母、長男、長女の4人家族。有限会社として自営業を営んでいた父が他界。四十九日経過後、会社の代表者を一緒に経営していた長男に変更しようとした矢先、長女の代理人・弁護士から「父名義の資産は全て長女が相続」した、会社の持ち株比率を連絡して来いと通知あり。公証人役場にも法務局にも遺言書の登録は無し。長男が父の遺言書をFaxしてくれたら直ぐに対応する旨、1ケ月の間に2回連絡するも返答無し。会社は代表者不在の状態で、金融機関との交渉も出来ず、業務妨害。「遺言書を開示せずに全て相続した」などと言えるのでしょうか?

 ご多忙の中、ご回答有難うございます。確定では無いのですが、遺言書は存在しないようです。長女の弁護士の方が「全て長女が相続した」と主張し、当方にとっては業務妨害の状況を醸造していても、法的に是認される行為なのでしょうか?

公正証書遺言の場合は遺言執行者から遺言内容の連絡が来ます。

自筆証書遺言等では、①法務局に預けていた場合は通知(検認不用)、②その他の場合は検認手続きの関係で通知がくることになります。

上記で遺言の内容を知ることになるわけですが、

そのような事情もなく、
『長女の代理人・弁護士から「父名義の資産は全て長女が相続」した、会社の持ち株比率を連絡して来いと通知』は正直理解できません。

いずれにせよ分割協議は必要ですし、会社の関係で早急に対応が必要ですから、ご自身の側で遺産分割調停の申し立てをされたほうがよろしいのではないてしょうか?