附合された部分の扱いについて

附合について教えて下さい。
不動産の所有者は、当該不動産に附合された増築部分の所有権を取得するというのをネット上の相談の記事で見ました。
また、不動産の附合によって損失を受けた者(増改築費を支出した者)は、不動産の所有者に対して償金を請求することが認められているとも書かれていました。

寄与分との違いは何ですか?

例えば親名義の家を子がリフォーム費用を出してリフォームした場合、附合の状態になると思いますが、この前提として、親からゆくゆくは相続することになるのだからといわれ、子が借金をして費用を出したとします。
しかし、いざ相続になったら、別の相続人が家を相続する遺言書になっていて、今の住まいは別の兄弟の相続人にいくとします。
借金としてこの費用の支払いと、家からも退去させられ、別途家賃を支払って暮らすゆとりはなく、せめて改築にかかった費用の償金の請求ができるのならしたいと考えましたが可能性はありますか?

もし可能性があるならどの様な対応を取ればよいのでしょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。

不当利得返還請求になりますね。
民法703条です。
ご覧ください。
現に利益を受けている限度での請求になるので、金額を算出するのは
簡単ではないでしょう。

もし可能性があるならどの様な対応を取ればよいのでしょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。

出したお金について、親に借用証を書いてもらったらよいと思います。

ご回答ありがとうございます。

内藤先生
民法703条、確認致しました。
現に利益を受けている限度での請求とは具体的にはどの様な事で、又、どのように算出するのでしょうか。
専門家に計算してもらわなくては難しいでしょうか?

高島先生

家の名義人だった親が亡くなり、借用書を書いてもらえない場合、どうしたら良いですか。
もし借用書を書いてもらうことが出来ないとなると、それ以外に取れる対応はありますか。

相続が起こり、親の家に子が費用を出し改築すると贈与になると知りました。
当時、親は税申告していなかったことがわかり、問題にならないか心配しています。
年数が経っているので時効なのかもしれませんが、この状況でこちらが不当利得返還請求なり、借用書の作成など行った場合、相続において問題になる事はありますか?

宜しくお願い致します。

追加で質問させて下さい。
不当利得返還請求には時効があるような記載を見ました。
時効のカウントについて教えて頂きたいのですが、改築を行った時からでしょうか。
それとも住まいを相続出来ないとこちらが認識した時からになるのでしょうか。

時効は相続時点から起算して10年ですね。
金額は専門家と相談して下さい。
終ります。